こんにちは山梨県甲府市で行政書士をしている相川です。今回は航空法とドローンについての記事の執筆を依頼されたので調べて判った部分について、ブログで公開したいと思います。

航空法とドローン

ドローン

ドローンを飛ばすには航空法による規制が存在し、重量200g以上の機体では無人航空機として規制の対象となります(200g未満の機体の場合、航空法上の模型航空機になるため無人航空機の飛行に関するルールは適用されません)。

無人航空機(ドローン)の飛行ルール

まず第一に下記のルールは屋外を前提としています。屋内や網などで四方・上部が囲まれた空間については、下記のルールは適当とはなりません。

飛行の禁止空域

飛行の禁止空域が存在します。「150m以上の高さの空域」「空港周辺の空域」「人口集中地区の上空」では国土交通大臣の許可を受けなければドローンを飛ばす事ができません。

飛行の方法

  • 日中(日出から日没まで)に飛行させること
  • 目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
  •  人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること
  •  祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  •  爆発物など危険物を輸送しないこと
  • 無人航空機から物を投下しないこと

上記以外のルールで飛行させるためには国土交通大臣の承認を受ける必要があります。弊所でもどこかでドローンの飛行許可などの仕事も行おうと考えています。今後ともよろしくお願いいたします。