こんにちは山梨県甲府市で行政書士をしている相川です。本日、相続業務の一部として甲斐市の農業委員会へ農地法第3条の3の届出を行いました。

農地法第3条の3第1項の届出

農地法
相続等により農地の権利を取得した場合には農業委員会にその旨を届出することが必要となります。届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。

必要なもの

  • 届出書
  • 代理人が届出をする場合は、委任状
  • 全部事項証明書、遺産分割協議書等(コピーも可)

届出自体は非常に簡単な手続きなのでご自身で行う事も十分可能です。今回の記事が農地法手続きの参考になりましたら幸いです。