こんにちは甲府市で行政書士をしている相川です。先月9月にも、ご依頼があり相続対策に関する記事を執筆させて頂きました。また7月には記事にはしませんでしたが市役所の無料相談員をさせて頂きました(来年1月に再度相談員をする予定です)。

なお、現在6月頃より繁忙期が続いているためブログの更新は2〜3ヶ月に1回程度の頻度となっております。また、相続遺言のご相談がありましたら「山梨県相続遺言相談センター」までお問い合わせください。

生前にできる相続対策と注意点

生前にできる相続対策と注意点

相続対策を考えています。生前にできる相続対策を教えてください。
続対策は大きく分けると相続税対策と紛争(争続)対策の2つがあります。ご存知の通り相続税については平成27年1月1日より基礎控除額が「3000万円+600万円×法定相続人の数」となったことから実務の世界でも税金が発生する相続が増えており、相続税対策の重要度は増してきています。相続税対策としては「養子縁組」「不動産の購入」「土地の利用区分の変更」「不動産のリフォーム・リノベーション」「生命保険への加入」などがあります。よくある事例として不動産賃貸業に興味のある相続人がいないのに節税になるとの理由のみで賃貸業を始める方がいます。そのような理由で始めた賃貸業は相続人が引き継いだ後、長続きせず、最終的に相続人が購入金額より遥かに安値で損切りするケースが殆どです。このように相続税対策はメリットばかりではなくデメリットもありますので複数の専門家から意見を聞き、家族とも十分協議した上で決めた方がいいでしょう!

争続対策については中々難しいのですが遺言は有効な争族対策の一つと言えます。実務でよくある事例として相続財産の殆どが不動産ということがあります。このようなケースでは遺産分割協議が難航する場合がありますので事前に遺言で換価分割等の指定とともに遺言執行者の指定をしておくと良いでしょう!また、遺留分を侵害するような遺言の場合、付言を記すことで相続人間の紛争を防ぐことができるケースがあります。ただ、遺言自体が紛争に発展する可能性もありますので専門家などによく相談し作成するようにしましょう。