こんにちは山梨県甲府市で行政書士をしている相川です。僕のもっている会社(合同会社)でも賃貸借契約の締結を行っているのですが行政書士の方でも先日依頼を頂いた賃貸借契約書を作っています。
賃貸借契約書の注意点
僕は借主側に立って契約書を作る事は殆どないので大家さん側からの注意点について書いて行きます。契約書を作るのには民法、借地借家法、消費者契約法に注意しながら大家(賃貸人)に有利な契約書を作る必要があります。
修繕費の負担、原状回復については沢山の判例が出ているので参考にすると良いでしょう!小修繕、大修繕すべてを借主の負担とする契約書も一応有効との判例が出ていますが消費者契約法の観点からは微妙なラインと言えます。消費者契約法では消費者の利益を一方的に害する特約は無効となりますので特約事項は入居者(借主)にも有利になるよう上手に作成する必要があります。
契約書は行政書士以外に弁護士も作成を行ってくれます。弁護士ならば今回の記事が契約書作成の参考になりましたら幸いです。