こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は相続税対策や相続税申告時に覚えておきたい節税のための特例について記載していきたいと思います。
相続税の税額控除と特例
相続税には課税価格の減税や税額控除など、相続税が特になる特例がいくつかあります。代表的なものとしては「配偶者の税額軽減」「小規模宅地などの特例」「贈与税額控除」「未成年者控除・障害者控除」「相次相続控除」などがあります。
配偶者の税額軽減
配偶者は1億6000万円か法定相続分のどちらか大きい金額までの財産なら、相続税がかからずに相続する事ができます。配偶者税額軽減を受けるための要件としては「婚姻届が出ている法律上の配偶者であること」「相続税の申告期限までに相続人間で遺産分割が確定していること」が要件となっており、必要書類は下記の通りです。
- 遺言書の写し(遺言書がある場合)
- 遺産分割協議書の写し(遺言書がない場合)
- 印鑑登録証明書
- 戸籍謄本
未成年者控除・障害者控除
相続人が未成年者や障害者の場合には、一定の金額を相続税から差し引くことができます。また、未成年者や障害者本人の相続税から差し引くことができない分は、その扶養義務者の相続税から差し引くことができます。
- 未成年者控除=6万円×(20歳-相続開始時の年齢)
- 障害者控除=6万円×(85歳-相続開始時の年齢)
贈与税額控除
被相続人から相続開始前3年以内に生前贈与で財産をもらった時に納めた贈与税は相続税から差し引くことができます。
- 贈与税額控除=贈与を受けた年の申告贈与税額×相続の課税価格に加えられた贈与財産の価格÷贈与を受けた年分の贈与財産の合計額
相次相続控除
10年以内に2回以上の相続があった場合には、1回目の時にかかった相続税の一部を2回目の相続税から差し引くことができます。1回目の相続を一次相続、2回目の相続を二次相続と言います。
小規模宅地等の特例
被相続人が事業や居住に使っていた土地に高い評価額がつくと、その分相続税の負担も大きくなり、場合によっては土地を手放さざるを得ない事態にも陥ってしまいます。そこで、相続した土地のうち、居住用は240㎡、事業用は400㎡までに対し、その土地の評価額の80%を減額する事が出来ます。また、不動貸付用(アパート、マンション、一戸建ての賃貸用不動産など)は200㎡まで50%減額ができます。
宅地の種類 | 対象者 | 限度面積 | 減額割合 |
---|---|---|---|
自宅用 | 配偶者か同居親族 | 330㎡ | 80% |
店舗や事業用 | 親族 | 400㎡ | 80% |
賃貸用 | 親族 | 200㎡ | 50% |
小規模宅地等の特例の対象者
小規模宅地等の特例は大変優遇されている制度ですが、自宅用の不動産の場合、下記の要件に当てはまる人が相続しないと小規模宅地等の特例の適用を受けることはできません。
- 被相続人(故人)の配偶者
- 被相続人と同居していた親族(「持ち続け」「住み続け」ていることが必要)
- 上記の人がいない場合のみ、故人と別居していた親族。ただし、相続開始前3年以内に自分または配偶者の持ち家に住んでいなかった場合に限る。
店舗や事業用及び賃貸用の不動産の場合、被相続人の親族が相続税の申告期限まで「持ち続け」「事業を続け」ている必要があります。なお、親族とは配偶者、6親等内の血族、3親等内の婚族のことを指します。
相続税の申告後は「持ち続け」「住み続け」「事業を続け」ている必要はないので売却や廃業を行っても問題ありません。また、2世帯住宅で被相続人とは別の独立部分に住んでしたとしても原則として同居していたと考えます。
税額控除や特例のまとめ
税額控除や特例を使うためには、相続税の申告期限までに、相続人同士で遺産分割が確定していることが必要です。相続人同士で争いがあり、申告時までに分割できな場合は軽減の特例を受けることはできませんので注意しましょう!