こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は相続税の具体的な計算方法について書いて行きたいと思います。近年は相続税法が改正され基礎控除額が減ったことから相続税が発生する事案が増えています。
相続税の計算方法
相続税を計算するには、まず相続した財産の内容とそれらは金銭にするといくらに評価されるのかを知る事が必要です。具体的には下記のような手順によって計算を行います。
1. 課税価格の合計額を算出
- 課税価格の合計額=相続財産+みなし相続財産-非課税財産-債務葬式費用+相続開始前3年以内の贈与財産
相続財産には「土地」「家屋」「預貯金」「有価証券」などが含まれます。この中で一般の方にとって解りにくいのは土地・家屋の評価額でしょう。
土地の簡易的な計算方法としては毎年送られてくる固定資産税の納税通知書に記載されている課税資産明細書(下図参照)をみます。この評価額に7分の8を掛けた金額が概算の土地の課税価格となります(相続税路線価の価格になります)。
また、家屋(建物)の評価額については固定資産税評価額がそのまま相続税の課税価格(相続税評価額)となります。具体的には画像の山梨県甲府市宝2丁目の家屋は1,021,850円の評価額です。
みなし相続財産とは死亡保険金や生命保険に関するものです。相続税がかかるのは保険会社から支払われた死亡保険金のうち亡くなった方が保険料を支払っていた部分に対応する金額です。
受取人が相続人の場合は、死亡保険金から非課税金額(500万円×法定相続人の数)を差し引いた金額を使用します。
相続人が亡くなった方から亡くなる前3年以内に暦年課税の方法でもらった贈与財産については課税価格の合計額に加える必要があります。
2.各人の課税価格を算出
- 各人の課税価格=(課税価格の合計額−基礎控除額)÷法定相続人
- 基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人
1で求めた課税価格の合計額から基礎控除額を差し引きその後、法定相続人の数で割り「各人の課税価格」を算出します。
長男と長女が相続人のケースでは基礎控除額は「3000万円+600万円×2=4200万円」となります。課税価格の合計額が5800万円の場合、「各人の課税価格」は「5800万円-4200万円÷2=800万円」となります。
3.「各人の課税価格」に税率をかけて税額を出し相続税の総額を算出
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1000万円以下 | 10% | なし |
1000万円超〜3000万円以下 | 15% | 50万円 |
3000万円超〜5000万円以下 | 20% | 200万円 |
5000万円超〜1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超〜3億円以下 | 40% | 1700万円 |
3億円超 | 50% | 4700万円 |
上記の速算表を参考に各人の税額を計算し、その額を合計して「相続税の総額」を算出します。
具体的には長男800万円、長女800万円が「各人の課税価格」の場合、相続税の総額は「80万円+80万円=160万円」となります。
4.相続税の総額を相続した割合で按分
相続税の総額160万円を実際に相続した割合で按分します。例えば、長男が3800万円、長女が2000万円を相続していた場合、各人が納める税金は下記のようになります。
長男:160万円×3800万円/5800万円=104.83万円
長女:160万円×2000万円/5800万円=55.17万円
5.税額控除をマイナスする
税額控除がある場合は上記の金額から税額控除分をマイナスします。具体的には「未成年者の税額控除」「障害者の税額控除」「相次相続控除」などがあります。
相続税の計算方法まとめ
資産家の方は一般的に土地や家屋(多くは貸家)を多く保有されているため思った以上に高額な課税価格となることは稀でしたが、平成27年より基礎控除額が縮小されたため、相続税がかかるケースが多くなっています。今回の記事が相続税や節税の参考になりましたら幸いです。
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