こんにちは空き家の売却相談ナビです。民法に定められた通りに遺言書を作成すれば、どのような方式の遺言でも効力が生じます。しかし、ちょっとした間違いや不備で無効になってしまう恐れもあります。そこで遺言を確実にする為の方式が公正証書遺言です。公正証書遺言は、遺言者が公証人に依頼して作成する遺言で、遺言者が公証役場に出向いて作成します。
公正証書遺言作成の流れ
1.遺言書の原案作成
遺言書の原案を作成します。士業(弁護士、司法書士、税理士、行政書士)などと相談しながら決めても良いですし、自分で書籍等を買ってきて作成することもできます。可能ならば箇条書きでメモ等を作成すると良いでしょう!。
2.資料をそろえる
遺言者の印鑑証明書、遺言者・推定相続人の戸籍謄本や住民票、不動産登記簿謄本、固定資産税評価証明書、財産の明細をメモしたものなど遺言を作成する為の資料を集めます。
3.証人の依頼
証人(2人以上)を決めます。このとき証人は弁護士や税理士、司法書士、行政書士などの相続遺言の専門家に依頼した方が安心です。証人には住所がわかる身分証明書を用意してもらいます。
4.公証人と打ち合わせ
遺言書作成の当日もれの無いように事前に何度も打ち合わせを行います。
5.公証役場で遺言書の作成
遺言者はそろえた資料と共に実印を持参し、公証役場へ行きます。遺言作成の段階では遺言者、証人が署名捺印します。その後、公証人が署名、捺印し遺言が完成します。
公正証書遺言の作成費用
公正証書遺言の作成手数料については、財産をもらう人ごとにおよそ次の表のように国で定めています。下記は公証役場への手数料で士業(弁護士や行政書士など)へ依頼した場合、下記以外に士業への手数料がかかります。
目的の価格 | 公正証書遺言作成手数料 |
100万円まで | 5000円 |
200万円まで | 7000円 |
500万円まで | 1万1000円 |
1000万円まで | 1万7000円 |
3000万円まで | 2万3000円 |
5000万円まで | 2万9000円 |
公正証書遺言の管理料と確認方法
公正証書遺言は公証人役場で保管され、その後の管理費用は必要ありません。また、無くなった人が公正証書遺言を作成しているか否かは、平成元年以降に作成された公正証書遺言であれば最寄りの公証人役場から確認する事が出来ます。
確認のために必要な書類としては無くなった方の死亡記載のある戸籍謄本、亡くなった方と利害関係を証明できる戸籍謄本、顔写真入りの身分証明書(免許書など)が必要です。今回の記事が公正証書遺言作成手続きの参考になりましたら幸いです。