こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は養子縁組での節税対策について書いて行きたいと思います。相続対策の代表的な方法の一つとして養子縁組によって相続人を増やす方法があります 。孫や子供の配偶者を養子にするケースがが一般的で以下のようなメリットとデメリットがあります。

養子縁組の相続対策メリット

法定相続分

基礎控除額のUP

養子縁組することで基礎控除額が増えます。相続税の基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人数(H27年1月1日より)であるため、相続人が一人増える事で基礎控除額がアップします。以前は「5000万円+1000万円×法定相続人数」だったので節税効果が高かったのですが現在では一人、養子を増やしたとしても「600万円×税率」しか節税にはなりません。

適用税率が下がる

相続人が増えると、相続人一人当たりの法定相続分が小さくなるため、適用される税率が低くなる事があります。相続税は法定相続分に税率をかけ、控除額を差し引いて計算します。

生命保険 死亡退職金の非課税枠が広がる

被相続人の死亡によって支払われる生命保険金と死亡退職金の非課税枠は、相続人が一人増えるごとに500万円大きくなります。そのため、養子縁組と生命保険を合わせた節税方法はよく利用されます。

養子縁組の相続対策デメリット

養子縁組のデメリット

孫養子には2割加算

孫が相続する場合、子を飛び越す事で、相続の機会が一回少なくなります。そのため、孫を養子にした場合、相続税の2割相当が加算されます。

養子可能な数が決まっている

税法上、法定相続人に含める事ができる養子の数は実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までと定められています。

トラブル(争続)に発展する可能性

養子縁組は相続人間のトラブルを引き起こす可能性があります。例えば、子の了解を得ずに、兄弟の長男だけ養子にする場合はのちのち争続に発展する可能性もあります。

養子縁組での相続税対策のまとめ

養子縁組は一定の節税効果がありますが、話し合いをした上で養子縁組をしないと後でトラブルになる可能性が高いです。まずは養子縁組以外の節税対策を試みその後、最終的な手段として養子縁組を検討すべきだと考えています。
また、養子縁組での節税は様々な法的知識が必要となるため専門家(弁護士、行政書士、税理士、司法書士など)が関与したほうがいいでしょう!今回の記事が相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。