こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は被相続人の死亡と預金の引き出しについて書いて行きたいと思います。関連記事として「自分でできる被相続人の口座調査と銀行手続き」でも同様の内容を記載していますので参考にして頂けると幸いです。

預金の引き出し手続き

空き家
銀行預金の引き出し(出金)について法律上の取り扱いは別として、実務上の取り扱いとしては共同相続人全員が署名捺印した払戻請求書や遺産分割協議書戸籍謄本印鑑証明書住民票などの提出を求めるのが一般的となっています。

これは法律上、普通預金債権は相続開始時より各相続人に相続分に応じて帰属されるとされている一方、遺産分割の対象となるとされている為です(2017年現在判例が変更となっています)。そのため、金融機関は2重払いや相続人間の紛争などに巻き込まれるのを防止するため、被相続人の死亡通知があった時点で預貯金の引き出し、入出金の取り扱いを停止します。

遺言執行者がいる場合の預金引き出し手続き

ただ、遺言執行者(遺言者に代わって遺言内容を実現する者)がいる場合は遺言執行者のみの署名、押印で手続きできる場合があります(金融機関によって対応が異なります)。遺言執行者のみで金融機関の執行業務を行う事ができると相続手続きがかなり楽になるので遺言作成時には遺言執行者を指定するようにしましょう!

遺言執行者は相続人を指定する事もできますが、相続財産が多い場合、推定相続人が多い場合は煩雑な手続きになるため弁護士司法書士行政書士などの専門家を遺言執行者に指定した方が良いでしょう!

銀行手続きまとめ

相続の銀行手続き

被相続人死亡後の手続きとしては銀行手続き以外にも株式などの有価証券の相続手続きや生命保険の保険金受け取り手続き、自動車の名義変更手続き、不動産の所有権移転登記手続きなどが必要となります。ある程度年齢が若く行政手続きに慣れている場合は専門家へ依頼せず自分で行うことも可能だと思います。

空き家の売却

空き家の売却と相続手続き

空き家売却に強い不動産会社では、社内に相続手続きに長けている士業(税理士、弁護士、司法書士、行政書士)が在中していたり、提携している専門家(士業、FP、保険会社など)が沢山います。そのため、下記の一括査定を利用し不動産会社へ相談すればワンストップで相続手続きから空き家の売却までサポートしてくれます!