こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は不動産売買時の紛争事例・トラブルと相談件数の推移について記載していきたいと思います。

不動産売買のトラブル・紛争内容

不動産売買のトラブル・紛争
(画像引用元:国土交通省「宅地建物取引業施工状況調査の結果について」より)

不動産売買の紛争件数は多く、全体の約3割が「重要事項の不告知を含む重要事項説明書等」となっております。重量事項説明書はこちらでも書いていますが基本的には取引主任者から買主へ説明される資料です。

しかし、上記のように重要事項説明書を巡るトラブルは多いので売主自身も間違えがないかしっかり内容を確認し、重要事項説明書については契約書とともに数年間保管しておいた方が良いでしょう!

次に多いのが売買契約書媒介契約書に関する事項です。媒介契約では違約金が問題になるケースが多いです。「一般媒介契約」「専任媒介契約」などによって違約金の記載は異なります。

また、売買契約では瑕疵担保責任や危険負担手付け金やローン特約などがトラブルになることが多いです。ローン特約とは下記のようなもので買主が売買代金の一部に充当するため住宅ローンを利用する場合の取り扱いについて定めています。

売買契約書のローン特約

第〇〇条

1 買主は、この契約締結後すみやかに、標記1の融資のために必要な書類を揃え、その申し込み手続きをしなければならない

2 標記1の融資承認予定日のうち最終の予定日までに前項の融資の全部または一部について承認を得られない時、買主は標記の契約解除期日まではこの契約を解除することができる

3 前項によってこの契約が解除された場合、売主は、受領済みの金員を無利息で遅滞なく買主に返還しなければならない

4 本条による解除の場合は、第○条(手付解除)及び第○条(契約違反による解除)の規定は適用されない

住宅ローンの申し込みは売買契約締結後に行われるため、借入審査の結果によって買主が売買代金を調達できなくなる恐れがあります。万が一、買主の申し込んだ住宅ローンが金融機関から否認されてしまった場合、買主は債務不履行の責任を負わなければなりませんが、ローン特約をつけることで買主は債務不履行の責任から逃れることができます。

ただ、この規定は売主にとっては時間をかけてせっかく売買契約を行ったのに1円も得ることができません(場合によっては収入印紙の代金を取られるだけで終わります)。

そのため、売主としては上記のローン特約を含め、契約内容をしっかり確認しておくことが重要です。また、人気のある立地の物件を売る場合はローン特約なしで契約をするなどの対応を取る売主もいます。

不動産売買のトラブル・紛争件数の推移

不動産売買のトラブル推移

紛争件数についてはここ数年は横ばいのようです。ただ、平成18年以降のデータでは下記のように下落傾向にあり、最近では不動産業者の質も上がって来たことから昔のようなトラブルは少なくなっています。

トラブル相談件数の推移

先生の解説

不動産売買の紛争事例やトラブルまとめ

家やマンションなどの不動産売却は一般の方にとっては一生のうち1度か2度程度だと思います。1回の売却のため様々な勉強をするのは大変だと思いますがトラブルに巻き込まれないようにするためにも、不動産業者の選定には力を入れた方が良いでしょう!今回の記事が不動産を売る手続きの参考になりましたら幸いです。