こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は被相続人の所有不動産を調べる方法について記載していきたいと思います。地主や資産家の相続では所有不動産の筆数(個数)が100を超えることはよくあり、そのような場合は所有不動産を探す手続きを取る必要があります。
被相続人の所有している不動産を調べる
被相続人の所有不動産を確定することは遺産分割協議や相続税の納税、相続登記で必要となります。所有不動産を特定しないことには相続税の計算もできませんし、遺産分割協議、相続登記もできません。相続人の中には被相続人が複数の不動産を持っていることは知っているけれども具体的にどのような不動産を持っているのか知らない方もいらっしゃると思います。
土地や建物の地番や家屋番号
相続登記や遺産分割協議書では土地や建物の「地番」「家屋番号」の特定が必要となります。日本では全国の一つ一つの土地や家を識別できるように、土地には地番、建物には家屋番号がそれぞれ付けられるようになっています。
これらの地番や家屋番号は住居表示とは異なり、特定するためには登記事項証明書や固定資産納税通知書、権利証(登記済証)、登記識別情報通知書で確認する必要があります。
不動産の地番や家屋番号を特定する資料がない時
しかし、相続では被相続人が残していった不動産の登記事項証明書や固定資産納税通知書、権利証(登記済証)、登記識別情報通知書がない場合が多々あります。そのようなケースでは都税事務所や市区町村役場へ行き「名寄帳」を取得することで被相続人の残した不動産を特定することができます。
不動産の名寄帳とは
名寄帳には原則として亡くなられた方の管轄地域内に所有していた不動産の地番や家屋番号が特定される形式で記載されています。ただ、名寄帳は管轄地域内にある不動産だけしか記載されないので、どの市区町村に不動産があるか不明なケースではすべての市区町村に赴き(もしくは郵送で)請求をする必要があります。
さらに、不動産が共有になっているケースでは市区町村によっては別途請求が必要なケースがありますので窓口でしっかりと担当者へ伝えるようにしましょう!なお、名寄帳については下記のような郵送請求を使って請求することができますので複数都道府県にまたがる不動産を被相続人が所有している場合でも郵送請求で対応することができます。
名寄帳を郵送請求する
(画像引用元:http://www.city.saitama.jp/index.html)
上記は埼玉県さいたま市の郵送請求用の請求用紙です。市区町村役場によって異なりますが名寄帳は郵送にて請求することができます。最近の相続では被相続人が複数の都道府県に不動産を持っており不動産調査を行うために複数の市区町村役場へ請求書を送るケースもよくあります。
各自治体によって請求書の様式や必要書類が若干異なることもありますので詳細につきましては各自治体へお問い合わせください。
名寄帳の取得方法
名寄帳の取得には亡くなった方(被相続人)の死亡の記載のある戸籍謄本、請求者が相続人であることがわかる戸籍謄本、身分証明書、委任状(代理取得の場合)が必要です。
兄弟姉妹が被相続人で名寄帳を請求する場合は、第一順位、第二順位の相続人がいないことを立証する戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本も必要となりますので難易度が高いケースでは専門家へ依頼した方がいいでしょう!
空き家売却と相続手続き
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