こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は不動産の火災保険解除のタイミングと火災保険の活用について記載していきたいと思います。空き家については火災保険に入っていない方もいるかもしれませんが火災保険では火災以外に様々な自然災害による建物の損害を補償してくれるので入っておいたほうがいいです。
不動産を売る流れと火災保険
不動産を売る流れは何度か記載しましたが上記のようになっています。この中で火災保険を解約をするタイミングは一番最後の売買契約が完了し売買による所有権移転登記の申請をした後です。
家の売買と危険負担でも記載していますが不動産売買契約書には一般的に下記のような条文が加えられており、売買契約〜引渡し(登記申請)までの間に発生する滅失・毀損などのリスクは売主が負担することになっています。
火災保険解約の具体的なタイミング
登記手続きを司法書士に依頼している場合、登記前に委任状に署名捺印を行います。その後、当日中に司法書士は法務局へ売買による所有権移転登記申請を行います。よって、司法書士が渡した委任状へ署名捺印した翌日に火災保険は解約して構いません。
なお、一般的に残代金決済と登記移転は同日に行うので、残代金決済の翌日と覚えておいても良いです。
火災保険で補償できる損害と高く売るコツ
火災・落雷・破裂・爆発
火災(消防活動による水ぬれを含む)落雷、破裂、爆発などに対して保険金が支払われます。具体的には火災により建物が焼失した。落雷により建物の一部が壊れたなどが該当します。
風災・雹災・雪災
台風や竜巻、暴風などによる風災や雹(ひょう)災または豪雪、雪崩などの雪災に対して保険金が支払われます。具体的には台風で窓ガラスが割れた場合や、台風で屋根の一部が破損した場合などが該当します。
水ぬれ
給排水設備の破損もしくはつまりにより生じた漏水や他人の戸室で生じた漏水による水濡れなどに対して保険金が支払われます。具体的にはマンション上階からの水漏れで部屋が水浸しになった場合などがが該当します。
水災
台風、暴風雨、豪雨、洪水などによって水災が生じた場合に保険金が支払われます。具体的には大雨や洪水により床上浸水し建物が損害を受けた場合などが該当します。
破損・汚損
不測かつ突発的な事故による損害に対して保険金が支払われます。具体的には自動車が建物に突っ込んできて建物が損害を受けた場合などが該当します。
火災保険では火災だけではなく上記のような損害を補償してくれます。遠方の空き家などでは管理が行き届かないため雪によって樋が曲がっていることや給水管が凍結により漏水してしまったいることがあります。
そのような損害についても補償をしてくれるので売却を検討している不動産については火災保険を活用し直してから売却したほうが高く売ることができます。空き家売却に強い不動産会社では保険金請求についてもアドバイスしてくれるので一括査定などを活用し売却の相談をすると良いでしょう!