こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は不動産売却でよく利用される「空き家売却と相続手続きを同時進行させるパターン」について記載して行きたいと思います。
一般的には相続手続きを完了した後、不動産売却手続きを行いますが、相続が絡む不動産売却では売却手続きと相続手続きを同時進行させる事があります。
空き家売却と相続手続きを同時進行させる
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一括査定を行う
空き家の売却では手続き可能な不動産会社が限定されるため、一般的に一括査定サイトを利用して手続きを進めます。不動産の登記名義人が被相続人になっており、相続登記が完了していない場合、相続に強い士業(弁護士、税理士、行政書士、司法書士)が社内にいる業者か提携している士業が多い業者へ依頼すると良いでしょう!
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買主からの申込
仲介する不動産会社と相談を行い、売り出し価格を決めます。売り出し価格を決めた後、価格が市場価格と大きく乖離していなければ6ヶ月以内には買付が入ります。価格や条件に納得できた場合、売買契約を行います。
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空き家の相続手続きは売却を依頼した不動産会社の社内士業(弁護士、税理士、行政書士、司法書士)か提携士業へ依頼することが一般的です。簡単な手続きの場合は自分で行っても良いでしょう。
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残高決済
相続登記が完了した段階で売主(あなた)、買主、不動産会社で残高決済(残代金決済)をする日程を決めます。日程が決まった段階で不動産会社の事務所か銀行へ集まり残高決済をします。
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不動産売却の手続きを完了させるためには相続登記をする必要があります。相続登記では被相続人名義の不動産を相続人(あなた)名義に変更する必要があります。空き家の相続登記では9割以上で遺産分割による相続登記が行われます。
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売買による所有権移転登記+相続登記
最後に、売主(あなた)から買主へ不動産の名義人を変更します(残高決済時に司法書士が作成した委任状に署名押印すれば司法書士が登記手続きを行ってくれます)。相続登記と同時に売買による所有権移転登記を行う(連件申請)ことができるため、司法書士の手間が減り、司法書士報酬を節約できます。
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空き家の売却手続きまとめ
一見すると手続きが煩雑で難しいように感じるかもしれませんが手続きに慣れている不動産会社を利用すれば全て業者の方が対応してくれるので、難しく考える必要はありません。
ただ、慣れていない不動産会社へ依頼してしまうと、トラブルになることもありますので不動産会社の選定を慎重に行うことをオススメします。