こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は住民票の除票や戸籍の附票について保存期間満了により交付を受けることができなかった場合の相続登記手続きについて記載していきたいと思います。

相続登記で必要な書類

相続登記

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票(除票)の写し(戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本(抄本)
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 不動産を取得する相続人の住民票(戸籍の附票)
  • 遺産分割協議書
  • 相続関係説明図
  • 不動産の納税通知書(評価証明書)
  • 委任状(代理人に委任した場合)

相続登記では上記のような書類が必要となります。この中で被相続人の住民票(除票)の写し(戸籍の附票)は保存期間満了により取得できないことがよくあります。

住民票の除票や戸籍の附票が必要な理由

相続登記の申請では「対象不動産の登記名義人」と「被相続人」とが同一人であることを証明する必要があります。この証明のため、「登記簿上の名義人の住所」と「被相続人の最後の住所」との一致を証明しなければなりません。この「被相続人の最後の住所」を証する書面が、住民票又は戸籍の附票です。

しかし、これらの書類の保存期間は、住民基本台帳法施行令において5年間となっています。そのため、被相続人の死後、かなりの年数経過した相続やこちらのように相続し忘れた不動産があったケースでは住民票の除票や戸籍の附票を取得できないことがあります。

住民票の除票や戸籍の附票がない場合の必要書類

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人が所有権を取得した際の権利証(登記済証)
  • 登記簿上の住所の不在籍証明書・不在住証明書
  • 相続人全員の署名捺印のある上申書
  • 相続人全員の戸籍謄本(抄本)
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • 不動産を取得する相続人の住民票(戸籍の附票)
  • 遺産分割協議書
  • 相続関係説明図
  • 不動産の納税通知書(評価証明書)
  • 委任状(代理人に委任した場合)

除票や附票がない場合、権利書、不在籍・不在住証明書、上申書が追加書類として必要となります。権利書があるときには上申書は必要ないケースもありますが登記所によって対応は異なりますので可能ならばすべて用意しておいたほうがいいでしょう!

被相続人が所有権を取得した際の権利証(登記済証)

被相続人が不動産の所有権を取得した際の権利証(登記済証)、または登記識別情報通知がある場合、その提出が求められることがあります。

登記簿上の住所の不在籍証明書・不在住証明書

不在籍証明書や不在住証明書については市区町村役場にて請求することができます。なお、不在籍証明書(不在住証明書)は本籍地(住所地)に申請し、現在、申請書に記載された本籍地(住所地)に証明対象者が在籍していないことを証明するものです。

相続人全員の署名捺印のある上申書

捺印
上申書は一般的に権利書がない場合に必要となります。書式は自由で下記のような形式で記載し、相続人全員で署名捺印をします。

上申書の見本1

被相続人   山田太郎
生年月日   大正1年1月1日
死亡年月日  平成1年1月1日
本籍     東京都神奈川区

上記被相続人の相続登記申請に際し、相続を証する書面(登記原因証明情報)の一部としての、被相続人の最後の住所と登記簿上の住所のつながりを証する書面は、保存期間を既に過ぎているため、交付を受けることができませんでした。よって、証明は不十分となりましたが、後記物件の登記簿上の所有者は、上記被相続人に相違ない旨をここに上申いたします。関係書類審査のうえ御受理いただけるようお願い申し上げます。

所在  東京地千葉区
地番  111番1
地目  公衆用道路
地籍  111㎡
(以下省略)

上申書の見本2

被相続人山田太郎の住民票の除票及び戸籍の附票について保存期間満了により交付を受けることができませんでした。しかし、下記不動産の登記名義人と下記被相続人は同一人物である旨を上申いたします。

【土地の表示】
所在 埼玉県前橋区
地番 111番1
地目 公衆用道路
地籍 154㎡

【権利者その他の事項】
住所 神奈川県静岡区
氏名 山田太郎

【被相続人の表示】
本籍    静岡県清水市魚うまい町
生年月日  大正1年1月1日
死亡年月日 平成18年3月23日
氏名    山田太郎
(以下省略)

相続登記まとめ

住民票の除票や戸籍の附票を取得できないケースの相続登記はよくありますが、難易度も高いので専門家に任せたほうが安心でしょう!

空き家の売却

空き家の売却と相続手続き

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