こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は自分で出来る遺産分割協議による相続登記について解説して行きたいと思います。遺産分割協議による相続登記(相続による所有権移転登記)は相続登記の中で最も件数が多いです。なお、相続登記後、家を売る場合の手続きにつきましては空き家の売却相談ナビの「相続する空き家を売る流れと手続き」をご覧ください。
遺産分割協議による相続登記
遺産分割協議による相続登記は争いが無く、相続人が少なければそれほど難しいものではありません。しかし、相続人の数が多い場合は誰が相続不動産を取得か争いになるケースもあります。
また、何代も相続を怠って来た不動産のケースでは数次相続や家督相続による手続きが必要になります。
私も司法書士と組んで相続登記を行わせて頂く事が良くありますが専門家に依頼する案件は難易度が高いものが殆んどです。海外在住者が相続人にいるケースでは海外と書類のやり取りをしなければなりませんし、知らない相続人が出て来た兄弟姉妹の相続のケースでは戸籍謄本の取得だけで3ヶ月以上の時間がかかりました。
遺産分割協議による相続登記に必要な書類
- 登記申請書(自分で作成します)
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
- 被相続人の出生までさかのぼる除籍・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本(抄本)
- 被相続人の住民票(除票)の写し
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 不動産取得者の住民票
- 土地建物の固定資産評価証明書(納税通知書)
- 相続関係説明図(原本還付する場合)
- 委任状(代理人が申請を行う場合)
上記が一般的な遺産分割協議による相続登記(相続による所有権移転登記)で必要になる書類です。普通は上記の書類で良いのですが相続人の中に海外在住社がいる場合は下記の書類が追加で必要になります。
- 在留証明
- 署名証明(サイン証明)
在留証明とは外国に居住している日本国籍を有している者が当該国のどこに住所を有しているかなどを証明するものです。サイン証明は日本に住民登録をしていない海外に在留している日本国籍を有している者に対し、日本の印鑑登録証明書に代わるものとして日本での手続きの為に発給されるものです。
また、上記以外にも不在籍不在住証明書や上申書が必要なケースもありますが、手続きが複雑な場合は司法書士や行政書士、弁護士等の専門家に任せてしまった方が良いでしょう!
登記申請書の書き方
必要書類が揃ったら登記申請を行います。登記申請は下記の様式を参考にしてください。また、登記所(法務局)の窓口に行けば書き方を教えてくれます。
登記申請
登記の目的 所有権移転
原因 平成●●年1月1日相続
相続人 (被相続人 平田一郎)
東京都東京区一丁目1番1号 平田花子 印
連絡先の電話番号 080ー0000ー0000
添付情報 登記原因証明情報 住所証明情報
平成●●年●月●日申請 東京地方法務局
課税価格 金●●円
登録免許税 金●●円
不動産の表示
所在 東京都千代田区三丁目
地番 111番1
地目 宅地
地籍 100.00㎡
登記申請書の印鑑は認め印でも可能です。
原因は被相続人の亡くなった日を記載します。住民票や戸籍謄本に記載があります。
不動産の表記は登記事項証明書の通りに記載します。
委任状の書き方
相続登記では不動産を取得する相続人が申請人となって登記申請します。もし相続登記の手続きを他の相続人や親族に委任したい場合は委任状が必要となります。
委任状
(受任者)住所 東京都千代田区一丁目6番2番
氏名 田中太郎
私は、上記の者を代理人と定め、下記の権限を委任します。
1下記の所有権移転登記申請に関する一切の件
原因 平成●●年1月1日相続
相続人 (被相続人 平田一郎)
東京都東京区一丁目1番1号 平田花子
不動産の表示
所在 東京都千代田区三丁目
地番 111番1
地目 宅地
地籍 100.00㎡
2原本還付請求及び受領に関する件
3登記識別情報通知書及び登記完了証の受領の件
4登記申請の取下または補正に関する件
平成●●年●月●日
(委任社) 東京都東京区一丁目1番1号 平田花子 印
原本還付手続きと相続関係説明図
最後に、必要書類を持参して法務局に行き登記申請を行います。戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本を還付してもらう為には相続関係説明図を作成し添付する必要があります。
また、それ以外の住民票、印鑑登録証明書、固定資産票か証明書等を還付してもらう場合は還付してもらいたい書類をコピーし「上記は原本と相違ありません ●●● 印」と記名押印し法務局へ提出します。
手続きの流れ
原本還付手続きがめんどうな場合は先に銀行手続きを行った方が良いです。銀行手続きでは一般的に銀行窓口の方が戸籍謄本等をコピーし原本を返還してくれるので面倒な原本還付手続きは必要ありません。
相続登記の申請
登記申請書を組み上げて収入印紙を貼り登記申請を行います。初めて相続登記を行う方に取って判りにくい手続きだと思うので「登記申請書」「各種添付書類」「原本還付書類」を持参して法務局の窓口に直接赴く事をお勧めします。最近では法務局の窓口の担当者が優しく教えてくれます(^^)
空き家の売却と相続手続き
空き家売却に強い不動産会社では、社内に相続手続きに長けている士業(税理士、弁護士、司法書士、行政書士)が在中していたり、提携している専門家(士業、FP、保険会社など)が沢山います。そのため、下記の一括査定を利用し不動産会社へ相談すればワンストップで相続手続きから空き家の売却までサポートしてくれます!