こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は特別用途地区と特別用途制限地域について記載していきたいと思います。不動産売却時ではあまり関係ありませんが「用途地域」同様にアパート経営、トランクルーム経営、駐車場経営などの土地活用を検討している場合、注意しておきたい規制です。
特定用途区域
用途地域内の一定の地区における該当地区の特性にふさわしい土地利用の増進と、環境の保護などの特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区です。この特別用途地区では、地方公共団体の条例で、用途地域内の制限を強化することも、緩和することもできます。
地区・街区 | 説明 |
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中高層住居専用地区 | 都心部等で 住宅と商業業務施設が立地する地域などにおいて、中高層階を住宅などに限定する立体用途規制を行い住宅の確保を図る地区です。 |
商業専用地区 | 店舗、事務所などが集積する地区において、低層階の住宅、工場などを制限し、商業業務系用途の利便の増進を図る地区です。 |
特別工業地区 | 公害防止のためのものは、利害を共有する類似の業種をまとめ同種の工業の利便を増進する地区です。地場産業の保護のためのものは、痴呆的な特殊産業で既成市街地に拡散し、準工業地域、工業地域の制限を強化、または混在型住居系用途地域、商業地域の制限を緩和する地区です。 |
文教地区 | 教育、研究、文化施設等がまとまり、それらの活動のための環境の維持向上を図る地区です。 |
小売店舗地区 | 近隣住民に日用品を供給する地区で、良好な住環境を保持するために娯楽、風俗営業施設、デパート、ホテルなどを排除する地区です。 |
事務所地区 | 商業地において、官庁・オフィス街でサービス業務の向上を図る地区です。業務施設集積型と官公庁施設立地誘導型があります。 |
観光地区 | 温泉地などの観光地の観光資源を保護し、施設の維持整備を図る地区です。 |
研究開発地区 | 製品開発の研究のための試作品の製造を主たる目的とする工場、研究所、その他の研究開発施設の集積を図り、これらの施設に係る環境の保護及び業務の利便を図る地区です。 |
厚生地区 | 医療施設、社会福祉施設などの環境を保護する地区です。 |
特定用途制限地域
特定用途制限地域とは用途地域が定められていない土地の区域内において、良好な環境の形成または保持のため、その地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう特定の用途の建築物・工作物の制限を行う地域です。特定用途制限地域では制限すべき特定の建築物などの用途の概要を都市計画に定めます。
例えば用途地域が定められていない住宅街の中にゲームセンターができると環境が悪化するから許しません!などと定めることができます。今回の記事が土地活用や不動産売却の参考になりましたら幸いです。