こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は相続手続きではじめに必要となる死亡診断書と死亡届の手続きや葬儀社の選び方について書いて行きたいと思います。

死亡診断書や死体検案書

死亡診断書
被相続人が病院や自宅で亡くなった時は臨終(りんじゅう)に立ち会った医師や死亡を確認した医師から死亡診断書を交付してもらいます。病気以外や不慮の事故などで亡くなったケースでは死体検案書を交付してもらいます。これらの死亡診断書や死体検案書は以後の手続きにおいて提出を求められることが多いので数枚コピーを取っておくと良いでしょう!

死亡診断書の意義

死亡診断書(死体検案書)は人の死亡に関する厳粛な医学的、法的証明であり、死亡者本人の死亡に至るまでの過程を可能な限り詳細に論理的に表すものです。したがって、死亡診断書の作成にあたっては死亡に関する医学的客観的事実を正確に記入します。

死亡届の提出

死亡診断書(死体検案書)の用意ができた段階で市区町村役場に死亡届を提出します。提出先は「亡くなった方の死亡地」「亡くなった方の本籍地」「届け出をする方の所在地」のいずれかの市区町村役場です。死亡届は親族、同居者、家主、地主、後見人などが亡くなった事実を知った日から7日以内に行わなければならないとされています。

火葬許可申請

手続きのポイント
火葬を行うためには死亡届と同時に火葬許可申請書を市区町村役場へ提出する必要があります。火葬許可申請書を死亡届と同時に提出すると市区町村役場から火葬許可証が交付されます。火葬が終わると火葬場から埋葬許可証が交付されます。

弁護士、司法書士、行政書士などの士業がこれらの手続きを行うことは殆どありません。一般的に葬儀社の方が遺族の使者として死亡届や火葬許可申立書の提出をしてくれる事が多いため良い葬儀社を選ぶことは重要です!

葬儀社の選び方

死亡届、火葬許可申立に始まり、葬儀や告別式など多くの手続きを葬儀社と一緒に行うことになります。悪徳な葬儀社の場合はトラブルになる可能性もありますので可能な限り優秀な葬儀社を選ぶようにしましょう!葬儀社とのトラブルとしては下記のような金額に関するトラブルがもっとも多く発生しています。

葬儀社とのトラブル

  • 強引な勧誘
  • 不明瞭な請求
  • 説明のない追加請求
  • 高額な請求
  • 説明とサービス内容の違い

葬儀社を選ぶ基準

そこで悪徳な葬儀社と契約を行わないためにも下記のような点に注意して契約を締結するようにしましょう!

  • 費用や報酬について見積書を提示し、細かい点まで説明をしてくれるか?
  • こちらからの質問に対して親身になって丁寧に応答してくれるか?
  • 強引に契約を迫ってこないか?また、望まない高額なオプションやサービスをすすめてこないか?
  • ネットや地元での口コミでの評判は良いか?
  • 小規模で少額のの葬儀を希望しても丁寧な対応をしてくれるか?

まとめ

被相続人の死後の手続きは上記のようになっております。我々士業が活躍するのはこの後の相続手続きですが死亡後の手続きだけでもかなり大変です。エンディングノートには賛否両論あると思いますが生前、自らの死後について希望などを残しておくことで、これらの手続きをスムーズに進めることが可能となります。今回の記事が相続手続きの参考になりましたら幸いです。