こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は小規模宅地等の特例について書いていきたいと思います。なお、その他の税額控除や特例につきましては「配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例」で記載されています。
小規模宅地の減税特例
亡くなった人が事業や居住に使っていた土地に高い評価額がつくと、その分相続税の負担も大きくなり、場合によっては土地を手放さざるを得ない事態にも陥ってしまいます。
そこで、相続した土地のうち、居住用は240㎡、事業用は400㎡までに対し、その土地の評価額の80%を減額する事が出来ます。また、不動貸付用(アパート・マンション・一戸建てなどの賃貸用不動産)は200㎡まで50%減額が出来ます。減額率の基準としては下記のようになっています。*特定住居用宅地については限度面積が240㎡までから330㎡までに拡大されます(H27年1月より)
80%減額適用の不動産
事業用の土地は、親の事業を子が申請期限まで継続して営む事が必要です。居住用の土地は配偶者が相続する場合や配偶者以外の相続人が継続して申告期限まで居住することや保有する事が要件となっています。相続人が申告期限まで事業及び居住の継続をしなかった場合この特例の適用にはなりません。
50%減額適用の不動産
不動産投資(不動産賃貸業)用の不動産の土地は相続人が申告期限まで貸付事業(賃貸業)を継続する事により適用されます。なお、貸付用には、アパートやマンション等の敷地以外に駐車場等も含みます。
駐車場の特例の適用
小規模宅地の特例は建物又は構築物(アスファルト、砂利など)の敷地が前提となっています。そのため土地にロープを張っただけの青空駐車場では適用にならない可能性があります。しかし、費用をかけて砂利を敷き詰めた場合は駐車場事業を行う意思は明確ですしある程度の費用がかかるため特例の対象となります。また、アスファルトで綺麗にした駐車場については確実に特例の対象となります。
小規模宅地等の特例適用一覧
宅地等 | 申請期限まで | 上限面積 | 軽減割合 |
---|---|---|---|
不動産貸付以外(事業用) | 事業継続 | 400㎡ | 80% |
不動産貸付(不動産投資) | 事業継続 | 200㎡ | 50% |
居住用(自宅) | 居住の継続 | 330㎡ | 80% |
このような特例により現金で持っているよりも自宅購入、不動産投資(不動産賃貸業)を行った方が相続税の節税になります。ただ、不動産投資はリスクが伴いますので、事業や投資経験が乏しい方にはオススメできません。また、専門家に相談する場合も不動産投資の経験があり実際にある程度の成功を収めている士業に相談するのが良いでしょう!
空き家の売却と相続手続き
空き家売却に強い不動産会社では、社内に相続手続きに長けている士業(税理士、弁護士、司法書士、行政書士)が在中していたり、提携している専門家(士業、FP、保険会社など)が沢山います。そのため、下記の一括査定を利用し不動産会社へ相談すればワンストップで相続手続きから空き家の売却までサポートしてくれます!