こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は相続手続きや相続税と直接は関係がないのですが相続税対策として貸家(アパート、マンション、一戸建て、事務所、店舗など)を建築した際の消費税の取り扱いについて書いて行きたいと思います。建築した建物について消費税の仕入れ税額控除を受ける為には、その建物が課税売上に貢献するものでなければなりません。

賃貸住宅建設時の消費税

登記の費用
消費税の非課税となる住宅収入に貢献する賃貸住宅建物に係る消費税は、原則として仕入れ税額控除を受ける事は出来ません。ただし、住宅の賃貸収入の他に農業収入(課税売上)、駐車場収入(課税売上)、事業収入(課税売上)などがあり、課税売上の割合が95%以上になった場合、または95%以下の場合でも一括比例配分方式を適用した場合には、建物に係る消費税の全部または一部について還付を受ける事が出来ます。

消費税の還付を受ける為の注意点

相続税
消費税の還付を受ける為には以下のような点に注意が必要です。

  • 免税事業者の場合は、事前に「消費税課税事業者選択届出書」を提出しておく
  • 簡易課税を受けている時は、事前に「消費税簡易課税選択不適用届出書」を提出しておく
  • 課税事業者選択届出書を提出し、調整対象固定資産を取得すると、取得後3年間は課税事業者である

消費税の還付は直接には相続税に影響しませんが相続対策の為に不動産の建築や購入等のを検討している場合は税金面で大きな影響を与えます。ただし、消費税還付の分野については税法が変わりやすい分野なので還付できるか否かについては税理士などに相談した上で意思決定したほうがいいでしょう!今回の記事が相続税や相続税対策の参考になりましたら幸いです。