こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は相続登記に必要な書類と料金について記載していきたいと思います。相続登記では様々な書類が必要となりますが書類さえ揃える事ができれば相続登記(相続に基づく所有権移転登記)はそこまで難しくはありません。
相続登記の必要書類
必要書類につきましては「自分で出来る遺産分割協議書による相続登記」でも書いています。また、戸籍・除籍・改製原戸籍謄本の取得方法については「戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍の取得と手続き」で記載しています。
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍)謄本
- 被相続人の出生までさかのぼる除籍・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本(抄本)
- 被相続人の住民票(除票)の写し
- 遺産分割協議書
- 相続人全員の印鑑登録証明書
- 不動産取得者の住民票
- 土地建物の固定資産評価証明書(納税通知書)
- 相続関係説明図(原本還付する場合)
- 委任状(代理人が申請を行う場合)
住民票(除票)の取得方法
被相続人の住民票(除票)は登記簿上の所有者と亡くなった方が同一人物であるか否かを証明するために必要です。また、この世に存在しない人が登記簿に登記されてしまうことを防ぐため、不動産を取得する相続人の住民票も必要となります。
住民票(除票)の取得方法は下記の通りです。亡くなった方(被相続人)が複数回住所を移転しており、住民票記載の住所と登記事項証明書記載の住所が繋がらない場合は戸籍の附票や改製原戸籍の附票が必要になる場合があります。
申請できる人 | 同一世帯者・代理人 |
取得窓口 | 最後の住所地の市区町村役場 |
必要書類 | 申請書、身分証明書など |
なお、不動産を取得する方が海外在住者のケースでは在留証明書が必要となります。また、海外在住者は住民票がないため印鑑登録証明書を発行できないのでサイン証明の手続きが必要となります。
印鑑登録証明書の取得方法
印鑑登録証明書は遺産分割による相続登記以外にも銀行手続きなどで必要です。遺産分割協議書には事後の紛争防止のためにも相続人全員で実印を押印(捺印)します。この押印が実印であることを証明するために印鑑登録証明書が必要となります。
申請できる人 | 本人・代理人 |
取得窓口 | 印鑑登録している市区町村役場 |
必要書類 | 申請書、身分証明書、印鑑カード |
固定資産評価証明書(納税通知書)
相続登記で必要な登録免許税の計算の際に土地や建物の固定資産評価証明書が必要となります。固定資産評価証明書は被相続人の亡くなった年度のものではなく登記申請をする最新年度のものが必要となります。なお、年度の区切りは4月1日〜翌年の3月31日となっており4月中の相続登記は固定資産評価証明書を取得する必要があります(最新年度の納税通知書は一般的に5月上旬に発送されます)
申請できる人 | 相続人、代理人、不動産共有者 |
取得窓口 | 不動産所在地の市区町村役場 |
必要書類 | 申請書、身分証明書、相続人であることの証明書(戸籍謄本など) |
お手元に納税通知書がある場合は一般的に納税通知書で登録免許税の計算を行う事ができますので固定資産評価証明書を取得する必要はありません。
相続登記の料金・登録免許税
登記に必要な費用は各種必要書類の取得費用+登録免許税です。ここでは登録免許税の計算方法について書いていきたいと思います。
登録免許税の計算方法
相続登記(相続による所有権移転登記)の登録免許税は『課税価格×0.4%』で計算します。固定資産評価証明書に記載された固定資産の価格のうち1000円未満を切り捨てた金額が課税価格です。固定資産の価格が1000円に満たない場合は課税価格=1000円となります。
登録免許税は100円未満を切り捨て、算出した金額が1000円に満たないときは登録免許税=1000円となります。なお、土地の地目が公衆用道路や山林、保安林などとなっていて固定資産税が非課税となっている場合でも登記の際の登録免許税は非課税とならず登録免許税がかかります。一般的には近傍宅地から計算を行います。以下はよくある公衆用道路の登録免許税計算方法です。
- 近傍宅地の確認を行います。市区町村によっては固定資産評価証明書に記載があります。
- 近傍宅地の価格から1㎡あたりの金額を計算します。
- 上記の金額に面積を掛けて金額を算出します。
- 3で算出した金額に0.3(都道府県によって異なる)を掛けて課税価格を出します。
- その後は課税価格×0.4%で登録免許税の算出をします。
固定資産の評価額が0円だとしても登録免許税は0円にはなりません。私も司法書士と組んで100筆(100個の不動産の登記申請)くらいの相続登記を行った事がありますが100筆となると登録免許税や相続税の計算だけでも大変なのでそのようなケースでは専門家へ依頼した方がいいでしょう!