こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は家や自宅などの不動産を売る時に必要な資料について記載して行きたいと思います。なお、家を売るときの手数料等について「不動産売却時の仲介手数料と登記費用」で記載しています。
不動産売却で必要な書類
- 登記済権利証(権利証)
- 印鑑(実印)
- 印鑑登録証明書
- 身分証明書(運転免許証等)
- 収入印紙
- 固定資産税・都市計画税納税通知書(固定資産評価証明書)
登記済権利証とは
登記済権利証とは不動産の所有権保存や移転に基づく登記申請等を行った際、その登記が完了した時に登記所が申請書に添付された原因証書または申請書副本に、登記申請の受付年月日・受付番号、順位番号および「登記済」の旨を記載し、登記済印を押印して登記権利者へ交付される書面の事です。
ただし、平成17年3月7日に施行された新不動産登記法ではオンライン指定庁において「登記済証制度」が廃止されたため、登記が完了した時には登記済証に代わる「登記識別情報通知書」及び「登記完了証」が登記官から登記申請者へ通知されるようになりました。そのため平成17年3月7日以降に取得した家や自宅を売るケースでは登記済証ではなく「登記識別情報通知書」及び「登記完了証」を用意すれば問題ありません。
収入印紙とは
印紙は契約書に貼付ける為に必要です。必要な金額につきましてはこちらをご参照ください。売主と買主が共に契約書に貼り付ける収入印紙を用意します。ただ、不動産会社の方で用意してくれることもありますので用意し忘れてしまったとしても大丈夫です。なお、収入印紙は郵便局・法務局などで購入することができます。
固定資産税・都市計画税納税通知書
不動産売買時の所有権移転登記や固定資産税・都市計画税の精算で必要となります。売買による所有権移転登記は定率方式により登録免許税の算出をします。固定資産評価証明書は登記申請をする年度のものが必要で年度の区切りは4月1日から翌年3月31日までです。納税通知書があるケースでは固定資産評価証明書を取得する必要はありませんが、納税通知書がない場合は固定資産評価証明書を取得しなければなりません。
固定資産評価証明書の取得方法
取得窓口 | 不動産所在地の市区町村役場(東京都23区内の不動産については都税事務所でも取得可能)。また、郵送請求することも可能です。 |
取得費用 | 市区町村によって異なりますが300円程度のケースがほとんどです。 |
必要書類 | 申請書(窓口にあります)、身分証明書、相続人からの請求の場合は相続関係書類(親子関係のわかる戸籍謄本など) |
必要な場合に用意する書類
- 確認通知書
- 検査済証
- 建築協定書
- 管理規約・使用細則
- 住民票の写し
- 戸籍の附票
確認通知書・検査済証
通常、家を建てる場合には建築確認申請をおこなう必要があります。建築確認申請とは、工事に着手する前に建築予定の家が建築基準法等に適合しているかどうかを特定行政庁等(役所等)にチェックしてもらう手続きです。そして「建築確認済証(建築確認通知書)」は、この内容を特定行政庁等(役所等)が確認できたときに交付されるものです。
このように、「建築確認済証(建築確認通知書)」は、建築予定の家が適法かどうかを確認した書類です。そのため、出来上がった家が予定された適法な家かどうかは、工事に着手する前に交付される「建築確認済証(建築確認通知書)」だけではわかりません。
その後、建築工事の完了時に建築完了検査を受け、建築確認申請の通り適法な建物が建築されている事が認められると「検査済証」が交付されます。
つまり、「検査済証」は、その建物が適法に建てられたことを証する書面となるのです。以前は、「検査済証」を取得していない建物も多かったのですが、最近は、金融機関の融資の審査の際に提出を求められる等で「検査済証」の取得は常識となっています。なお、「建築確認済証(建築確認通知書)」や「検査済証」を紛失した場合には、原則として再発行はできません。しかし、これに代わる証明を発行する特定行政庁等(役所等)も増えてきていますので紛失している場合は問い合わせてみると良いでしょう!
管理規約・使用細則
管理規約や使用細則とは上記の様なもので区分所有マンションを売る時に必要になります。区分所有マンションを購入した時に付いているケースがほとんどですが手元にない場合は管理組合や管理会社へ問い合わせれば用意してくれます。一戸建てや土地を売る時には必要ありません。
住民票の写し・戸籍の附票
登記名義人(売主)の住所が売買時と登記時で異なる場合に必要になります。住所変更の経緯を住民票で証明できない場合は戸籍の附票が必要です。住民票の写しは下記で取得できます。
取得窓口 | 住所地の市区町村役場 |
取得に必要な費用 | 市区町村によって異なる |
必要書類 | 申請書(窓口にあります)、身分証明書 |
必要な書類がない時
家や自宅売却時に良くある手続きとして登記済権利証(権利証)を紛失しているケースがあります。このようなケースでも資格者代理人による本人確認制度を使えば売買による所有権移転登記を行うことができますので売買において大きな問題とはなりません。
そのため必要な書類が無い時でも慌てず、不動産会社へ相談する様にしましょう。すべての書類を完璧に揃えることができなかったとしても、大抵はどうにかすることができます。