こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は「相続財産になる生命保険金」と「相続財産にならない生命保険金」「生命保険の保険金受け取り手続き」について書いて行きたいと思います。相続財産になる生命保険金については遺産分割などの対象となりますので分割協議などをして相続人間で分割を行います。それに対し、相続財産にならない生命保険金は分割協議などの必要はありません。
相続財産になる生命保険金
生命保険など、被相続人の死亡に伴い保険金の受け取りが発生するものがあります。一般的な相続手続きと異なり、保険金の受取人が指定されている場合は原則としてその受取人が単独で手続きを行うことができます。なお、被相続人以外の受取人が指定されている保険金は相続財産とはなりませんがみなし相続財産として相続税の対象になります。
受取人が被相続人の場合
生命保険の受取人が被相続人自身であった場合、保険金受取請求権は一旦、被相続人に帰属し、その後、相続に従って相続人に帰属すると考えられるため、相続財産であると考えるのが通説となっています。この場合、遺産分割協議書などにしっかりと記載を行い誰がどれだけ取得するのか書く必要があります。
受取人が相続人の場合
受取人が相続人の場合、上記とは逆で相続財産としてはみなされません。ただし、特定の者を指定して多額の生命保険金を与える場合、共同相続人との間に不公平が生ずる可能性があります。平成16年の判例でも次のように判示されており、相続税対策になるといっても、共同相続人間にあまりにも不公平が生じる事態は避けた方が良いです。
保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認する事ができない程に著しいものと評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象になると解するのが相当である
生命保険金の受取手続き
生命保険金の受け取り手続きとしては「相続財産になる」or「相続財産にならない」によって手続きが異なります。どちらの手続きだとしてもまずは、被保険者(被相続人)が死亡した旨を保険会社に連絡しましょう!保険契約をしていたかどうかは保険会社からの郵便物や通帳の履歴などから推測できます。
次に保険契約内容について確認をします。具体的に受取人が指定されていない場合や被相続人が受取人となっている場合(相続財産になる場合)は銀行手続きと同様、遺産分割協議などによって手続きを行います。具体的に受取人が指定されている場合(相続財産にならない場合)、指定された受取人単独で手続きを行えます。
受取人が死亡している場合
このようなケースは滅多にないのですが保険金受取人が既に死亡しているケースが存在します。受取人と指定されていた者が先に死亡し、再指定しないまま契約者が亡くなってしまった場合は、約款や遺言の記載にもよりますが、原則として受取人の相続人が保険金を受け取ることになります。
生命保険金まとめ
生命保険金はみなし相続財産となりますが非課税枠(500万円×法定相続人の数)が大きく、受取人単独で保険会社へ請求すればすぐに現金を受け取ることができるので相続対策としても活用できます。
また、相続放棄をしても受け取ることができますし、受取人を長男のお嫁さんなど、相続人以外の人に指定することも可能なので臨機応変に活用することができます。
空き家の売却と相続手続き
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