こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は相続税の基本知識として納税方法と納税場所について記載して行きたいと思います。空き家を含めた資産を相続人から相続し、基礎控除額を上回っていた場合は相続税の納税が必要となります。
空き家の売却と相続手続き
空き家売却に強い不動産会社では、社内に相続手続きに長けている士業(税理士、弁護士、司法書士、行政書士)が在中していたり、提携している専門家(士業、FP、保険会社など)が沢山います。そのため、通常は一括査定サイトを利用し不動産会社へ相談すればワンストップで相続手続きから空き家の売却までサポートしてくれます!
相続税の納税期限と申告書の提出先
相続税の納税期限は被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内となっています(申告書の提出、納税共に10ヶ月以内)。例えば平成30年11月1日に被相続人が亡くなった場合、申告書の提出期限は平成31年9月1日です。
また、申告書は亡くなった方の死亡時の住所地を管轄する税務署に提出します。例えば神奈川県の場合、下記のような管轄となっております。
通常は相続人全員で1通の申告書を作成し、それに全員が記名押印し税務署へ提出します。簡単な相続の場合、自分たちでできると思いますが、紛争性があるケースや難易度が高い場合は士業(弁護士、税理士、行政書士、司法書士)に依頼した方が良いでしょう!
申告書の提出と納税方法
相続税の申告書は税務署へ直接持参するか郵便で送り提出します。郵便で提出する場合、定形外郵便なども利用できますが一般書留、簡易書留など追跡が可能な発送方法を利用した方が安心です。
相続税の納税については最寄りの金融機関の窓口か申告書を提出する所轄税務署で納めます。注意点としては相続税の申告と異なり、納税では相続人ごとに別々の納付書に必要事項を記入しそれぞれが納める必要があります。
また、そこまで神経質になる必要はないかもしれませんが、他人の相続税を支払ってしまうとその分について贈与と推定される可能性があります。
申告や納税をしないとどうなるか?
相続税の申告や納税は原則、延期をしてもらうことができません。期限内に納税することができない場合、本来納めるべき相続税に加え、利息や加算税(延滞税、無申告加算税、重加算税)かかってしまうので、注意が必要です(延滞税は2.7〜9%、無申告加算税5〜15%、重加算税は40%)。
また、「相続税の申告が必要か否かの簡単な判定方法」でも書きましたが税務署はあなたの親族に相続があったことを知っており、「所得税の確定申告書」「給与や年金の源泉徴収票」「株式売買の報告書や支払調書」「保険金の支払調書」などを元に、一定以上の財産を持っている方のリストを作成しています。
そのため、かなり詳細なレベルでどれくらいの金額の相続があったかを把握しています。確実に基礎控除額以下の遺産しかなく、相続税の申告が必要無いケースでは問題ないのですが基礎控除額以下か怪しい場合や配偶者の税額軽減を使用する場合などはしっかり申告するようにしましょう!
相続手続きや節税対策を税理士へ依頼しようとお考えでしたら➡️税理士ドットコムがオススメです。税理士と言ってもすべての税理士が相続・節税手続きが得意なわけではなく、手続きを全くしたことがない税理士も沢山います。税理士ドットコムでは相続や節税手続きに長けている優秀な税理士を無料で紹介してくれるので安心です。