こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は一般的な相続の流れについて記載していきたいと思います。相続手続きでは相続人の特定、不動産の特定、遺産分割協議、相続登記、銀行の払い戻し手続きなどが必要となります。なお、関連記事についても列挙させていただいております。

相続人の確定と財産の特定

相続の流れ

相続手続きの中で最初に行うのが相続人の特定です。相続人の特定に使うのは戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本となっており、兄弟姉妹の相続では直系卑属、直系尊属が亡くなっていることを証明する戸籍謄本類を取得する必要があります。

私の行った相続手続き中で最大の戸籍数になったものは約100通の戸籍を全国から集めたものでそのようなケースでは士業の専門家へ任せた方が安心だと思います。なお、遺産分割協議の成立要件は共同相続人全員の参加と共同相続人全員の同意となっており、相続人に洩れがある場合、遺産分割協議自体が無効となりますので注意が必要です。

次に行うのが財産の特定で不動産調査と銀行の口座調査がメインです。こちらも不動産の筆数が多い場合や銀行の口座数が多い場合は調べるだけで1ヶ月以上の時間がかかります。士業に依頼した場合で相続税の納税が必要なケースや相続人が多いケースでは調査が完了した時点で財産目録を作成します。

財産の調査を行い、資産よりも負債が多いケースでは相続放棄を選択する必要があります。相続放棄は期限が決められていますので注意しましょう!

遺産分割協議書の作成

相続人と財産が確定した段階で遺産分割協議書の作成を行います。遺産分割協議には相続人全員が参加する必要があります。ただ、全員が参加する必要があると言っても必ずしも全員が一堂に集合する必要はなく、遠方の相続人がいる場合は、書類のやり取りによって協議をしても構いません。

運営者

A4、2枚の遺産分割協議書になるケースではA3一枚で遺産分割協議書を作成すると契印(割印)が必要なくなりますので作業が楽になります(^^)

相続登記

相続登記

相続登記とは相続による所有権移転登記や相続による持分全部移転登記などの事です。もっとも多いケースは遺産分割による所有権移転登記でしょう!相続登記では最初に集めた戸籍謄本以外にも住民票や印鑑登録証明書、納税通知書などが必要となります。また、原本を還付してもらうためには相続関係説明図も必要です。

銀行手続き

銀行手続きでは遺産分割協議書、相続届(銀行所定の書類)、戸籍謄本、印鑑登録証明書などが必要となります。相続登記と書類はほとんど変わりませんが銀行によって所定の相続届がありルールが異なるので注意が必要です。さらに、銀行単位でも手続きが異なりますが支店レベルでも担当者によって手続きが変わります(笑)

相続人の中に海外に居住している人がいるケースではサイン証明や在留証明が必要になりますが支店担当者レベルでは把握できていないケースもよくあり書類をしっかり集めたとしても手続きに時間がかかります。

相続税の納税

最後に相続税の納税を行います。相続税の申告書の提出期限は相続開始日の翌日から10ヶ月目の日です。提出期限が日曜祝祭日などの休日に当たるときはこれらの日の翌日が期限となります。

最近では税制改正によって基礎控除額は3000万円+600万円×法定相続人となりました。配偶者の税額控除や小規模宅地などの減額の特例などを受ければ税金がかからない可能性もありますが特別な控除や特例を受けた場合は税額がゼロでも申告の必要があります。

空き家の売却
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