こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は相続遺言手続きの基礎として戸籍、財産目録、相続関係説明図などの用語の定義について記載していきたいと思います。
戸籍の種類
戸籍簿とは届け出に基づき、日本人の国籍に関する事項と人の出生、婚姻、離婚、その他の重要な事項を記載し、これを公開する公文書の事です。戸籍には下記のような種類があり、相続や遺言手続きでは必ず戸籍を取得しなければなりません。
戸籍全部事項証明・戸籍個人事項証明
現在の戸籍内容を証明した物です。全部事項証明書は戸籍に記載されている者、全員の証明で、個人事項証明書は一部の者の証明です。平成6年の改正によりコンピューター化された戸籍を全部事項証明書、個人事項証明書と言い、コンピューター化されていない戸籍を戸籍謄本、戸籍抄本と言います。
専門家や役場などで戸籍謄本を取ってきてくださいと言われたら戸籍全部事項証明書を取ってくれば問題ありません。ただ、弁護士、税理士、司法書士、行政書士などは職務上請求を行う事で依頼人に変わって戸籍全部事項証明書等を集める事が出来ます。
除籍全部事項証明書・除籍個人事項証明書
戸籍に記載されている者全員が、転籍・婚姻・死亡等の理由で除籍になった事を証明するものです。全部事項証明書は先ほど同様に戸籍に記載されている者全員の証明で、個人事項証明書は一部の者の証明です。
改製原戸籍謄本・改製原戸籍抄本
戸籍を様式変更やコンピューター化の為に改製する前の元の戸籍に記載されている内容の証明の事です。相続手続きではこれらの戸籍を取得し相続関係説明図を作成しますが、兄弟姉妹の相続などでは被相続人の直系卑属・直系尊属の死亡を確認できる戸籍を取得する必要があり、膨大な数の戸籍が必要となります。
相続関係説明図
(画像引用元:https://chester-souzoku.com/)
相続関係説明図の作成とは被相続人の出生~死亡までの連続した戸籍(ケースによっては、これ以上の戸籍を取得する必要がある場合もあります)を取り寄せ、相続人が誰であるのかを確定する作業です。
取り寄せた戸籍は、相続人の範囲を証明する資料として、相続手続のあらゆる場面(相続に基づく預貯金の解約払戻・名義変更手続や、不動 産の相続登記手続等)で提出が求められます(但し、遺言がある場合には、一部の戸籍のみで足りることもあります)。
依頼を受けた弁護士、行政書士、税理士、司法書士は上記戸籍の収集によって 確定した相続人の範囲が一目で分かるよう、「相続関係説明図」を作成します。
財産目録
相続人の範囲を確定した後は、相続の対象となる遺産(相続財産)がどのような種類でどのくらいあるのかを確認する必要があります。
このとき作る書類を財産目録と言います。財産目録は相続時に作る場合もありますが、相続対策として作成する場合も多いです。
まずは財産目録を作成し、相続対策を考えるという手順が最近では一般化してきています。相続財産とは、死亡日現在で被相続人が有していた財産すべてを指します。
これにはプラスの財産(積極財産)のほか、負債などのマイナスの財産(消極財産)も含まれることに注意が必要です。弁護士、税理士、司法書士、行政書士は、相続人から委任を受けることにより、相続財産の調査・確定作業を行うことができます。具体的には相続人の方からの聴き取りを行い、その情報を元に、概ね以下のような調査を実施します。
1、不動産に関する調査(土地、家屋、マンションなど)
被相続人名義の不動産の所在(地番)を特定した上で、その不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、直近の権利関係を確認します。
また、公図・地積測量図・固定資産評価証明書等を取得し、相続税評価額を概算します。また、共有がある場合は割合の確認をしておく事も重要です。
2、動産に関する調査(現金、預貯金、株式など)
被相続人名義の預貯金口座・証券口座を特定した上で、それらの金融機関等に対して残高証明書の請求を行い、死亡日現在での残高を確認します。
3、出資金・負債等に関する調査
出資証書や借用書(金銭消費貸借契約書)などから相手方を特定し、それらの相手方に対して連絡をとった上で、条件の詳細を確認します。
これらの相続財産調査の結果判明した財産の種別ごとに概算の評価額を計算し、「相続財産目録」を作成します。生前のある時点で財産目録を作る事で相続対策がしやすくます。
財産目録の重要性とまとめ
相続税が課税される財産は、被相続人名義の財産だけではありません。もし、被相続人の父(祖父)名義の土地が名義変更されずに祖父名義のまま残っていたらどうなるでしょうか?
祖父名義の土地は、祖父の相続財産に該当しますので、祖父の相続人が土地を相続する権利を有します。つまり、土地の名義を変更する為には、遺産分割協議書を作成し、祖父の相続人と分割協議を行う必要が出てきます。これは非常に大変な作業となり、事実上相続が出来なくなってしまうケースもあります。
このような自体が後々、発生しないようにするためにも、自分たちで相続手続きを行う場合、財産の見落としなどをしないようにしましょう!なお、財産調査の関連記事としては「被相続人の所有不動産を調べる方法」をご覧ください。
空き家の売却と相続手続き
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