こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本の取得手続きについて記載していきたいと思います。戸籍謄本などは相続手続きや遺言手続きで相続人を確定するために必要となります。
戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍とは
戸籍簿とは届出などに基づき、日本人の国籍に関する事項と人の出生、婚姻、離婚その他の重要な事項を記載し、これを公証する公文書です。戸籍の種類には戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本の3つがあります。
戸籍謄本(抄本)
戸籍謄本(抄本)とは現在の戸籍内容を証明したもので謄本は戸籍に記載されている者全員の記載があり、抄本は一部の者の記載のみとなっております。戸籍謄本については正確には平成6年法務省令51号により改製されコンピューター化され、謄本を全部事項証明書、抄本を個人事項証明書といいます。ちなみに下記の画像は戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)です。
除籍謄本(抄本)
除籍謄本とは戸籍に記載されている者全員が転籍や死亡などの理由で除籍(空になった状態)になったことを証明する公文書です。除籍謄本も戸籍謄本同様に、コンピューター化された後に除籍になったものを除籍全部事項証明書(除籍謄本)・除籍個人事項証明書(除籍抄本)と言います。
改製原戸籍謄本(抄本)
戸籍を様式変更やコンピューター化のために改製する前の、元の戸籍に記載されている内容を証明する公文書です。一般的には原戸籍と呼ばれています。こちらも前の二つと同様に謄本と抄本があり、全員の証明をするものが改製原戸籍謄本、個人の証明をするものが改製原戸籍抄本となります。
戸籍の附票
戸籍の附票とは住所の移転を記録した書類で、本籍地で戸籍とともに管理されています。附票には本籍、筆頭者のほか、その戸籍にいる者の住所の異動が記録されています。
戸籍の附票では住民票の移動があれば住所地から本籍地へ通知がされ、戸籍の附票の記載が変更・追加されます。弁護士、司法書士、行政書士など士業の実務では依頼した相続人達が知らない相続人Xが出てきた場合に戸籍の附票を取得し相続が発生したことの通知を相続人Xへ送付する事がよくあります。
戸籍関係書類の取得理由
相続の手続き(相続登記、銀行の払い戻し手続き)を行うためには戸籍関係書類を取得する必要があり、被相続人(亡くなった方)の本籍が何度も変わっている場合はそれぞれの本籍がある都道府県の市区町村役場へ郵送にて戸籍の請求をする必要があります。
誰のどんな戸籍 | 取得理由 |
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被相続人の戸籍(除籍)謄本 | 被相続人の亡くなった日や亡くなった事実を証明するため |
被相続人の出生まで遡る除籍謄本・原戸籍 | 相続人が具体的に誰になるのかを証明するため、兄弟姉妹の相続では取得枚数が多くなります |
相続人の戸籍謄本(抄本) | 相続開始時点で、相続人に相続する権利があることを証明するため |
被相続人の戸籍の附票 | 登記事項証明書(登記簿謄本)の記載住所と死亡時の住所が異なる場合に必要です |
戸籍の取得方法
戸籍の取得方法は下記の通りです。一般的な取得の場合は簡易な手続きですが兄弟姉妹の相続で代襲が発生している場合など、複雑なケースでは被相続人(亡くなった方)と窓口に来ている方の関係がわかる相続関係説明図などの提出を求められる事があります。
申請できる人 | 本人、配偶者、直系血族 |
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取得窓口 | 本籍がある市区町村役場、本籍があった市区町村役場 |
戸籍謄本の取得費用 | 1通450円 |
除籍・原戸籍の取得費用 | 1通750円 |
必要書類 | 申請書、身分証明書 |
弁護士、司法書士、行政書士などの士業が取得する場合は職務上請求で取得する事ができるので委任状は必要ありません。数次相続や兄弟姉妹の相続では戸籍の取得枚数も多く、複雑になるため個人的には士業事務所へ依頼した方がいいと思います。
戸籍謄本まとめ
戸籍謄本は相続登記、預貯金の払い戻し手続き、保険などの解約・名義変更手続き、公正証書遺言の作成などでも必要となります。遺産分割協議の記事でも書いていますが遺産分割の成立要件は共同相続人全員の参加と共同相続人全員の合意です。亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍謄本は「相続人が誰なのか」「他に相続人がいないかどうか」を特定するためにも大変重要となります。
空き家の売却と相続手続き
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