こんにちは空き家の売却相談ナビです。相続人の中には、被相続人の家業を手伝ってきた人や被相続人が病気になったときに看病していた人がいます。このような時、他の相続人と同じく機械的に法定相続分が決められたとしたら公平な処置と言えないかもしれません。
このようなときに被相続人の財産の維持や増加に特別の貢献があった相続人には、法定相続分に上乗せして、財産を取得する事ができ、これを寄与分制度と言います。寄与分制度では、財産の価格から寄与分を別枠として相続し、残りを配分する事になります。つまり、寄与者は寄与分にプラスして、分けられた相続分を受け取る事ができます。
寄与分が認められる事があるケース
- 病気や怪我のときに看病した
- 事業を無償で手伝った
- 老後の介護をした
- 借金の肩代わりをした
- 財産の提供をした
民法と寄与分
民法では寄与分を「共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者があるときは、共同相続人の協議でこの者の寄与分を定め、協議が調わないとき、または協議ができないときは寄与した者の請求により家庭裁判所が寄与分を定める」としています。
寄与分制度の注意点
寄与分制度の注意点として寄与者はあくあで特別な貢献をした者ですから、妻として貢献等は対象外となります。また、報酬をもらって看病したり、家業を手伝ったケースも寄与としては認められません。
さらに、寄与分には明確な基準が無いため、どれくらいの寄与分を認めるかは、共同相続人が話し合って決める事になります。そのため、実務上はハードルが高いので、遺産分割協議の段階ではなく、遺言を残すことによって寄与分を実現する事が多いです。
寄与分と遺言の関係
寄与分が絡む相続や遺言は複雑になります。特定の相続人に「相続させる」旨の遺言がなされたとき、相続財産につき他に寄与者が存在した場合、特定の相続人は寄与分に影響されるかが問題となります。
民法904条では「寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価値から遺贈の価値を控除した残額を超えることができない」と定め、遺贈を寄与分に優先しています。「相続させる」旨の遺言は、特定の財産を他の共同相続人に優先して特定の相続人に単独で承継させる趣旨であるので、かかる趣旨からすれば遺贈と同様、寄与分に影響されないと解されており、「相続させる」旨の遺言がすべての遺産についてなされている場合は、寄与者は寄与分を主張する余地はありません。
寄与分まとめ
寄与分の争いは争続(そうぞく)に発展し、最終的には家庭裁判所での調停や審判まで発展します。このような紛争の可能性が高い問題は相続の専門家(弁護士、司法書士、税理士、行政書士)の中では弁護士に依頼するのが最も適切です!