こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は相続税の基礎控除額と配偶者特別控除(配偶者の税額軽減)について書いていきたいと思います。相続において、相続財産を残して亡くなった立場の方のことを被相続人といいます。被相続人が亡くなる事によって相続が始まり、相続人には取得した財産に応じて相続税が課せられる事になります。
相続税の基礎控除額
相続税の基礎控除額は平成26年12月31日までは5000万円+1000万円×法定相続人の人数となっていました。
しかし、平成27年1月1日より3000万円+600万円×法定相続人の人数となり東京23区などで土地付きの一戸建てを保有している方は相続税の対象になる可能性が高いです。地方でも地主系の資産家はかなりの方が相続税の対象となっております。
財産を取得した各人の課税価格の合計額が、遺産にかかる基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。ただ、相続税には各種税額軽減措置があり、最も節税効果が高いとされているのが配偶者特別控除(配偶者の税額軽減)です。
配偶者特別控除の範囲
- 被相続人の配偶者が取得した財産の課税価格が法定相続分以下なら、取得額がいくら多くても相続税はかかりません。
- 配偶者の取得額が法定相続分を超えていても、その額が1億6000万円以下なら、相続税はかかりません。
配偶者特別控除を受ける条件
- 婚姻届が出ている法律上の配偶者である事
- 相続税の申告期限までに、遺産分割(協議)が確定している事
相続税まとめ
相続税の税額軽減については「配偶者の税額軽減と小規模宅地等の特例」でも詳しく書いています。また、相続税申告に必要は不動産の評価方法については「相続税の申告のための不動産の評価と節税方法」で書いています。
自分自身で相続手続きを行う場合、煩雑な戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、登記手続き、相続税の納税まで調べながら全てを行わなければなりません。士業に依頼する場合は弁護士、司法書士、行政書士、税理士などへ依頼すれば大抵はワンストップサービスで相続登記から税務申告まで全て対応してくれます。
そのため、仕事などの給与が高い方や時間を使いたくない方は士業に任せたほうがいいでしょう!反対にかなりの時間がかかったとしても費用をかけずに行いたい場合はご自身で挑戦してみても良いでしょう!
空き家の売却と相続手続き
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