こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は不動産を売る流れと売買契約書について書いていきたいと思います。無事、買主から買い付けの申し込みが入った後、日にちを話し合い売買契約締結日を決定します。
不動産を売る流れと売買契約書
空き家などの不動産を売る流れにつきましては上記のようになります。一括査定や査定会社につきましては「一括査定のメリット・デメリット」簡易査定については「土地価格の計算方法」「不動産会社による家の評価・査定方法」媒介契約につきましては「家を高く売るための媒介契約」買主からの買付申し込みにつきましては「不動産を売る流れと買付証明書」をご覧ください。
民法では口頭による売主・買主間の合意だけで有効に契約わ成立するものとされていますが不動産売買契約では取引条件が複雑になりますし、契約条件などについて後日、紛争が起きないようにするためにも契約書を作成し、売買契約を行います。
不動産業者以上に不動産の売買に慣れている方ならば自身で契約書を作成して不動産の売買を行っても良いと思いますが、後々のトラブルのためにも不動産会社を媒介して家を売った方が安心です。
家を売るための売買契約
不動産会社が媒介して家を売買するケースでは不動産会社が売買契約書(宅建業法第37条1項に基づく書面)を作成します。宅地建物取引業法では契約書の交付義務を下記のように定めており、家を売る場合は買主・売主のために契約書を作成してくれます。
取引態様 | 売買・交換 | 賃貸 |
---|---|---|
自ら当事者 | 相手方 | 相手方 |
代理 | 相手方・代理を依頼した者 | 相手方・代理を依頼した者 |
媒介 | 契約の両当事者 | 契約の両当事者 |
家の売買契約書に記載する事項
契約書に記載する事項は宅建業法第37条1項に定められています。絶対的記載事項とは契約書に記載しなければならない事項のことを指します。任意的記載事項とは定めがあるときに記載すべき事項を指します。ただ、実際の契約書には下記以外にも両当事者(売主・買主)間で定めた事項を書面に記載します。
絶対的記載事項
- 当事者の氏名と住所
- 宅地建物を特定するための表示
- 代金・交換差金の額とその支払時期及び方法
- 宅地建物の引渡しの時期
- 移転登記申請の時期
任意的記載事項
- 契約解除に関する定めがあるときは、その内容
- 損害倍書の予定、違約金に関する定めがあるときは、その内容
- 取引物件に関わる租税その他の公課の負担に関する定めがあるうときは、その内容
- 転載、その他不可抗力による損害の負担(危険負担)に関する定めがあるときは、その内容
- 代金交換差金など以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額・授受の時期・目的
- 代金交換差金について金銭のローン斡旋に関する定めがあるときは、そのローン不成立の時の措置
- 瑕疵担保責任またはその責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置について定めがあるときは、その内容
家の売買契約書と収入印紙
不動産の売買契約書には収入印紙を貼ります。家を売るときには収入印紙以外にも仲介手数料がかかります。
契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
10万円を超え 50万円以下のもの | 400円 | 200円 |
50万円を超え 100万円以下のもの | 1千円 | 500円 |
100万円を超え 500万円以下のもの | 2千円 | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 1万円 | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 2万円 | 1万円 |
5千万円を超え 1億円以下のもの | 6万円 | 3万円 |
1億円を超え 5億円以下のもの | 10万円 | 6万円 |
5億円を超え 10億円以下のもの | 20万円 | 16万円 |
10億円を超え 50億円以下のもの | 40万円 | 32万円 |
50億円を超えるもの | 60万円 | 48万円 |
収入印紙を張った後は下記のように消印(割印)を行います。国税庁の見解として文書の消印は、その文書に押した印でなくても、作成者、代理人、使用人、従業者の印章又は署名であれば、どのようなものでも差し支えありません。
手付金と売買契約
買主がローンを使う場合や金額が大きい場合は売買契約時に全ての金額を清算せずに後日、所有権移転登記時に残高決済をするケースがあります(上図参照)。
なお、手付金や手付金を使った売買契約の詳細につきましてはこちらの「手付金・所有権の移転時期と引渡し」で記載しています。
家を売る流れと売買契約書まとめ
家を売るときの売買契約書については以上のようになっております。業者が作成してくれた契約書は念のため数日前に一度、目を通しておいた方が良いので事前にメールやファックスで送ってくれるよう伝えた方が良いでしょう!
あまり聞きませんが悪質な業者や能力が低い業者の場合、後々トラブルになるような契約書を作成する場合がありますので取引に慣れた優良不動産会社へ媒介を依頼することが上手に家を売るコツです。今回の記事が不動産売却の参考になりましたら幸いです。