こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は自動車やゴルフ会員権、金、絵画、家財、電話加入権などの相続財産評価方法について記載して行きたいと思います。
一般動産の評価
家具や家電製品、自動車なども相続財産であり、これらは一般動産として売買実例価格、精通者意見価格等を参酌して評価されます。不明な時は、小売価格から経過年数に伴う減価償却を控除して評価する事になっています。
自動車は実務的には中古車を扱うお店等で見積もってもらう事で評価額の査定をすることも出来ますし、ヤフオクや価格.comなどの売買データから適した物を選びその価格で評価する事も出来ます。
これらの財産は一つ一つ評価するのが原則ですが、家具や衣服、食器等で一個または一組の価格が5万円以下の物については家財道具一式としてまとめて評価する事も可能です。
金や骨董品の評価法
骨董品、絵画などは評価がつけにくい動産です。これらは取引事例比較法や鑑定士などの専門家の評価を元に価格を算出します。また、金やプラチナなどは死亡日の小売価格で評価します。実務的にはどのような骨董品があるかは相続人すらしらないケースもあり、相続税の計算で骨董品を加味しない場合も多いです。
そのため、骨董品を使った節税方法(脱税?)も存在していますが、骨董品は国内では一部を除いて値下がり傾向にあるため個人的にはオススメしません。価格の推移などはオークファンなど過去の落札相場検索サービスを使えば推移を調べることができます。
商売の商品・原材料の評価法
亡くなった方(被相続人)が商売をしていた場合、商品や原材料については下記のように評価します。許認可業の場合は営業権(許可や認可)の引き継ぎなどの関係もありますので行政書士などの専門家へ相談した方がいいでしょう!
書画・骨董 | 取引事例比較法、専門家の意見による評価 |
商品・製品 | 課税時期の販売価格-(適正利潤+予定経費+消費税) |
原材料 | 課税時期の仕入価格+引取り運賃等の経費 |
ゴルフ会員権の評価法
ゴルフ会員権は取引価格の70%で評価します。ゴルフ会員権には株主でなければ会員になれないもの、あるいは預託金を必要とする物などがあります。取引価格に含まれない預託金などがあれば、その額を加算します。
相続財産の評価法まとめ
個人年金 | 一定の評価法 |
ゴルフ会員権 | 取引価格×70% |
金・プラチナ現物 | 死亡日の小売価格 |
車・絵画・家財 | 死亡日の時価 |
電話加入権 | 地域により異なる |
まとめると上記のようになります。価値の小さな動産は一般的には一式評価か評価しないケースが殆どです。しかし、骨董品を多く保有しているにもかかわらず評価せずに相続手続きをした場合、後々、税務調査が入る可能性がありますので注意しましょう!
空き家の売却と相続手続き
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