こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は遺産分割協議の注意点と方法について書いて行きたいと思います。相続人が複数人いる時は誰がどの財産をいくらくらいの割合で相続するかといった話し合い(遺産分割協議)をして、財産の分け方を決めなければなりません。

遺産分割協議の流れ

遺産分割協議
遺産分割協議、遺産分割協議書作成の流れてとしては始めに戸籍謄本などから相続人を確定(相続関係説明図)し、続いて財産目録の作成を行います。相続関係説明図や簡易的な財産目録は生前でも作成できますので事前に作成しておくと相続手続きがスムーズに進みます。

遺言がある場合は遺言書に記載された事項が優先されますが、無い場合は相続人間で納得するまで話し合いを行い遺産分割協議書を作成しなければなりません。遺産分割協議書の作成は弁護士、税理士(税務申告前提)、司法書士(登記が前提)、行政書士が行う事が出来ますが、紛争性の高い案件の場合は弁護士に依頼した方が良いでしょう!

遺産の分割には期限はありませんが、相続税の申告までに遺産分割が決まらないと配偶者の税額軽減の特例が受けれない可能性がありますので注意が必要です!

遺産分割の方法

空き家
遺産分割の方法としては以下の5つの方法があります。実務的にも共有はオススメしません。後々、争続に発展する可能性が多く、後世に遺恨を残す可能性が高いです。

  • 現物分割:誰がどの財産を取るか決める方法です。最も一般的です。
  • 代償分割:相続人の一人が財産を取得する変わりに他の相続人に金銭を支払う分割方法です。
  • 代物分割:相続人の一人が財産を取得する変わりに金銭以外のものを渡す分割方法です。
  • 換価分割:相続財産を全て売却して、その代金を分割する方法です。公平な方法ですが安く売りすぎてしまう事などがあり、専門家の力が必要です。
  • 共有分割:相続人全員で共有する分割方法です。

遺産分割は上記のような方法があり、どれか一つを選ぶ必要は無く、組み合わせて分割を行う事も出来ます。事前の相続対策との兼ね合いもありますのである程度の資産がある方は事前に不動産などに強い相続の専門家(弁護士、税理士、司法書士、行政書士)に相談すると良いでしょう!

遺産分割協議書の書き方

遺産分割の方法が決まったら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書を書く場合、以下の3点に注意しましょう!

  • 財産の内容と相続人を特定する事
  • 相続人全員が名を連ねる事
  • 印鑑証明を受けた実印を押す事

また、不動産であれば所在地や面積、預貯金であれば口座番号などを正確に記入する必要があります。そして遺産分割協議書は相続人全員の合意が必要なため、相続人全員が合意した内容である事を確実に証明できるようにする事がポイントです。

まとめ

遺産分割協議による相続登記の手続きにつきましてはこちらの「自分で出来る遺産分割協議書による相続登記」で詳しく書いています。また、相続した家の売る手続きについては「相続する空き家を売る流れと手続き」で書いていますので参考にして頂けると幸いです。

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空き家の売却と相続手続き

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