こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は遺留分について書いて行きたいと思います。遺言は故人の最終意思表示を表すものとして尊重されています。
しかし、例えば「全財産を愛人などに相続させる」などと遺言に書いてあった場合、残された家族は何も相続できなくなり、最低限の生活が保障されないケースも生じてしまいます。そのため民法では、相続人にたいして最低限の財産(遺留分 いりゅうぶん)を残すように定めています。
遺留分が認められる相続人
遺留分は全ての相続人に認められる訳ではなく、配偶者(妻や夫)、直系卑属(子や孫)、直系尊属(両親や祖父母)に限り認められています。よって相続人である兄弟姉妹には遺留分が認められず遺留分減債請求を行う事はできません。
遺留分の割合
遺留分は被相続人の財産の1/2であり、直系尊属のみが相続人の場合1/3と定められています。具体的には例えば被相続人が全財産8000万円を愛人に相続させると遺言を残した場合、配偶者は法定相続分の1/2×遺留分の1/2×8000万円=2000万円を遺留分として請求することができます。
遺留分減債請求の期限
遺留分を侵害された相続人は、上記の例で言う愛人などの受遺者や受贈者に対して遺留分を返してくださいという申し出をする必要があります。これを遺留分減債請求と言います。遺留分減債請求は相続開始及び遺留分の侵害を知った日から1年もしくは相続開始から10年以内に行わなければなりません。
減殺請求権行使の方法
遺留分減殺請求権の行使は受贈者または受遺者に対する意思表示によってなせば足り、必ずしも裁判上の請求による必要はありません(最判昭41年 判事458-33)。判例上は口頭でも可能ですが、後日の紛争を避けるためには、遺留分権利者による減殺請求の意思表示が時効や期間内に相手方に到着したことを証明できるよう、配達証明付内容証明郵便などを使うべきです。
また、遺留分権利者が遺言や贈与の無効を争い、あるいは、遺産分割調停を申し立てるなど、遺産分割を求めたからといって、これが直ちに減殺請求権行使の意思表示と認められるわけではありません。そのため、消滅時効が1年間と短いことからも、減殺請求権の行使は可能な限り早めにすべきでしょう!
遺留分減殺請求を誰に相談?
遺留分減債請求を行う場合「どこに相談?」「だれに相談?」とお悩みの場合、やはり弁護士に依頼すると手続きがスムーズに進みます!行政書士、司法書士、税理士などに依頼しても最終的には弁護士が行う事になると思うのでこのような紛争性の高い案件は直接弁護士に依頼すると良いでしょう!