こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は相続人ごと異なる法定相続分や内縁の妻や前妻・前夫・胎児・養子・非嫡出子の相続権について解説していきたいと思います。なお、法定相続分の詳細につきましては「被相続人と法定相続分・遺産分割協議」でも記載を行っております。
相続人の法定相続分
財産を残した人を被相続人と言い、相続する人を相続人と言います。財産を誰がどれくらい相続するかは民法によって定められており、相続人になれるのは配偶者と血族に限定されています。配偶者はどのような場合でも相続人になれますが、相続できる血族の範囲を無限に認めるとトラブルになりかねません。
そこで民法では相続人になれる範囲を子や孫などの「直系卑属」、親や祖父母等の「直系尊属」、兄弟姉妹や甥姪と定めています。相続手続きでは「誰が相続人になるのか」「法定相続分はどれくらいか」を前提条件として把握しておく必要があります。
配偶者と子供が相続
配偶者と子供が相続する場合、配偶者と子供で1/2ずつ相続します。子供が複数いるケースでは、1/2を子供の数に応じて均等に分けます。
配偶者と直系尊属が相続
配偶者と直系尊属(父と母など)が相続する場合、配偶者が2/3、直系尊属が1/3を相続します。直系尊属が複数いるケースでは、1/3を均等に分けます。
配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続
配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続するケースでは配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します。兄弟姉妹が複数いるケースでは、1/4を均等に分けます。
配偶者のみ、血族(直系卑属など)のみが相続
配偶者しかいない場合は配偶者がすべてを相続します。また、配偶者が故人のケースでは直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹の順に相続し、同順位の相続人が複数いれば均等に分けます。
法定相続分一覧表
配偶者がいる | 配偶者がいない | |
---|---|---|
第一順位(直系卑属) | 配偶者:1/2 直系卑属:1/2 | 直系卑属が全部相続 |
第二順位(直系尊属) | 配偶者:2/3 直系尊属:1/3 | 直系尊属が全部相続 |
第三順位(兄弟姉妹) | 配偶者:3/4 兄弟姉妹:1/4 | 兄弟姉妹が全部相続 |
上記血族がいない | 配偶者がすべて相続 | 相続人なし |
事実婚や内縁の配偶者
法律上の婚姻関係にない配偶者には、法律上の相続権は残念ながらありません。そのため、亡くなった方が遺言などを残していない場合は、相続財産を受け取る権利はありません。また、税金の優遇措置(配偶者特別控除、贈与税の配偶者控除など)も受けられませんので、事実婚や内縁の夫婦の場合、法律婚の夫婦に比べ相続に備えてしかるべき対策をとっておく必要があります。
なお、すべての相続人が相続放棄した場合や相続人が存在しない場合は、最終的に相続財産は国庫に帰属します。そのようなケースでは事実婚・内縁の妻などは特別縁故者として家庭裁判所に対し相続財産の分与請求を行う事ができます。
前妻・前夫・胎児・養子・非嫡出子
前妻や前夫は婚姻関係が解消されているため相続人では無く、相続権はありません。しかし、前妻と前夫の子は子であることに変わりはありませんので子としての法定相続分があります。
また胎児は既に産まれたものとみなして子としての法定相続分がありますが死産の場合、法定相続分はありません。養子や非嫡出子は嫡出子と同じ割合の法定相続分があります。
また、養親には実親と同じ法定相続分があります。これ以外に半血兄弟姉妹というものが存在し、半血の場合、法定相続分は父母が両方同じ兄弟姉妹の1/2となります。半血兄弟姉妹については「被相続人と法定相続分・遺産分割協議」でも記載を行っています。
法定相続分まとめ
法定相続分は上記で書かせていただいた事柄以外に昭和22年5月以前では家督相続制度だったため法定家督相続人のみが相続人となりました。
また、昭和22年5月から昭和55年12月までの旧法時代では法定相続分が現在と異なりました。これらの旧法の法律は実務では明治、大正、昭和初期に亡くなった方の名義のままになっている土地や建物が出てきた時などに利用する事が多いです。今回の記事が相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。