こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は相続手続きの基礎知識である「被相続人・代襲相続・法定相続分・遺産分割協議書」などの専門用語の説明について記載して行きたいと思います。
被相続人と相続人
財産を残して亡くなった人を被相続人と呼び、相続する人を相続人と言います。財産を誰がどれくらい相続するかは民法によって定められており、相続人になれるのは配偶者と血族に限定されています。配偶者はどのような場合でも相続人になれますが、相続できる血族の範囲を無限に認めるとトラブルになりかねません。
そこで民法では相続人になれる範囲を子や孫などの「直系卑属」、親や祖父母等の「直系尊属」、兄弟姉妹や甥姪と定めています。自分で行う場合も士業が行う場合も相続人の確定・特定は戸籍謄本で行い、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。
配偶者相続人と血族相続人
配偶者相続人とは被相続人(亡くなった方)の妻もしくは夫の事で相続がスタートした時点で被相続人の配偶者であればいかなる場合でも相続人になれます。夫婦関係は一般的には戸籍で判断され正式な夫婦として認められていない内縁関係の夫婦や愛人は相続人になる事ができません。
血族相続人とは被相続人の子供、孫、父母、祖父母、兄弟姉妹等のことです。被相続人の子供や孫などを直系卑属、被相続人の父母や祖父母を直系尊属と言います。この血族相続人には優先順位があり下記のようになっています。
- 第一順位:被相続人の直系卑属(子ども、既に死亡している場合は孫など)
- 第二順位:被相続人の直系尊属(父母、祖父母など)
- 第三順位:被相続人の兄弟姉妹(既に亡くなっている場合は甥や姪)
代襲相続
(画像引用元:http://iwata-legal.com/s_daisyu.html)
第一順位の相続や第三順位の相続では代襲相続が発生します。代襲相続とは相続人となるべき人が被相続人の死亡前に亡くなっていたり、なんらかの理由で相続権を失っている時に発生し、相続人の直径卑属(被相続人の孫など)が相続人となります。
第一順位(直系卑属)の代襲相続では再代襲が起き、代襲相続人の子(被相続人の曾孫)が相続人となります。なお、代襲相続人は本来相続人になるべきだった人の相続分をそのまま受け継ぎます。
第三順位の代襲相続
代襲相続が起きる事案
代襲相続は一般的には相続人となるべき人が被相続人の死亡前に亡くなってケースで発生しますがそれ以外に下記のような事案で発生します(民法891条)。
- 故意に被相続人または先順位・同順位の相続人を殺害、または殺害しようとしたために刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
- 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
法定相続分
法定相続分とは民法で規定されている相続人が受け継ぐ相続の割合の事です。配偶者がいない場合は血族相続人の優先順位の順になります。配偶者がいる場合は少し複雑で下記のようになります。
- 配偶者と直系卑属が相続:配偶者が2分の1、直系卑属が2分の1
- 配偶者と直系尊属が相続:配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1
- 配偶者と兄弟姉妹が相続:配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1
半血兄弟姉妹の法定相続分
半血兄弟姉妹とは父親あるいは母親の一方だけが同じである兄弟姉妹(異父・異母兄弟)のことで、全血兄弟姉妹の相続分の1/2となります。
第900条4項
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。
全血、半血兄弟姉妹が問題になるのは第三順位の兄弟姉妹が相続人になるケースのみです。第一順位の子として相続人になる場合は半血、全血の区別はありません(法定相続分は同一です)。
嫡出子と非嫡出子の相続分
民法第900条4号は非嫡出子の法定相続分は嫡出子の2分の1であると定めていました。この規定が、憲法14条の定める「法の下の平等」に反しないか論争され、2013年9月4日に違憲判決が下されました。そのため「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし」の条文は現在では削除されています。
法定相続分の計算方法
半分血兄弟姉妹の相続分の計算は下記の方程式で求める事ができます。
- 各全血兄弟姉妹の相続割合 2 /(2×全血兄弟姉妹の人数)+(半血兄弟姉妹の人数)
- 各半血兄弟姉妹の相続割合 1 /(2×全血兄弟姉妹の人数)+(半血兄弟姉妹の人数)
法定相続分と遺産分割協議
各相続人の相続分はこれまで説明したように法定されていますが、遺産分割協議においては相続人全員が合意すれば、法定相続分にこだわらず、自由に相続分を決める事ができます。そのため、審判による分割では問題となり得る、相続の前提事実としての遺言の存否・効力、相続財産の範囲及び額、相続人の資格といったことも含めて協議する事ができます。
また、相続放棄の手続きを経ることなく、実質的に単独相続をするために協議を行うことも可能です(例えば不動産を含めた遺産の全てを長男が取得するなど)。