こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は遺産の相続方法について記載して行きたいと思います。相続は、基本的に被相続人の財産の一切を受け継ぐ事ですから、仮に借金等のマイナスの財産があった場合、当然それも引き継いで返済しなければなりません。
しかし、たとえ自分の親が作った借金であっても、相続人が負担するのはつらいものです。このようなケースも想定して民法では相続人は遺産(財産)を相続するにあたって3つの選択肢が与えられています。
単純承認
単純承認とは一切の財産を相続する方法です。不動産や預金などのプラスの財産も、ローンや借金などのマイナスの財産もすべて引き継ぐのでローンや借金などの債務はもともとは自分が作った物ではありませんが、返済しなければなりません。限定承認や相続放棄と異なり手続きは特に必要ないため、相続では単純承認によって遺産(財産)を引き継ぐ事が殆どです。
限定承認
限定承認とはプラスの財産の範囲でマイナスの財産を引き継ぐという条件つきで承認する方法です。つまり、相続で得た資産の範囲内で借金を返済するという事なので、財産よりも負債の方が多かった場合、相続人自身の財産から残った借金を支払う義務はありません。
共同相続人全員がそろって限定承認を選択しなければ効力が無く、家庭裁判所への届け出も相続人全員で行わなければならないため、実務では利用されることは稀です。
相続放棄
相続放棄とは単純承認とはまったく逆で、プラスの財産もマイナスの財産もすべて放棄し、財産の一切を相続しない方法です。相続放棄をした場合、最初から相続人ではなかったと見なされるので、代襲相続等も出来ません。相続放棄は相続の発生後、三ヶ月以内に家庭裁判所での手続きが必要になるため、財産目録等をすぐに作成しプラスの財産が多いかマイナスの財産が多いか判断する必要があります。
相続放棄の効果
相続放棄の効果は先ほど記載した通り、相続放棄をした者はその相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます。また、代襲相続が認められる欠格や廃除の場合とは異なり、たとえ相続放棄をした者に子が存在したとしても代襲相続は発生しません。
なお、代襲相続は発生しませんが、先順位の相続人(例えば第一順位の子など)が全員相続放棄をした場合、次の順位の者(第二順位の両親など)が相続人になることになります。次の順位の者も相続放棄をしたい場合、同じように家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行う必要があります。
そのため、多くの借金を保有し亡くなった人がいた場合、最大で「第一順位の直系卑属」「第二順位の直系尊属」「第三順位の兄弟姉妹」全員が相続放棄の手続きをする必要があります。相続放棄し忘れると大変なことになりますので、このようなケースでは弁護士などの専門家に相談したほうがいいでしょう!
申述人 | 相続人 |
申述期間 | 自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内 |
申述先 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
申述費用 | 収入印紙800円 |
必要なもの | 申述書、被相続人の住民票の除票、申述者の戸籍謄本、被相続人との関係を証明する戸籍謄本など |
相続放棄の申述
(画像引用元:http://www.zeimu-doctormaeda.com/)
相続放棄をしようとする者は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にその旨を家庭裁判所に申述しなければなりません。相続放棄の申述は、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に対して行います。
相続人が未成年者や成年被後見人などの場合は原則としてその者の法定代理人が相続放棄の手続きをします。今回の記事が相続遺言手続きの参考になりましたら幸いです。