こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回はゆうちょ銀行やメガバンク(三菱UFJ銀行、みずほ銀行、りそな銀行、三井住友銀行)、地方銀行などにある被相続人の銀行口座の調査方法と銀行手続き(払戻し手続き・名義書換え手続き)について記載していきたいと思います。空き家の売却手続きとは直接関係しませんが、相続手続きで必要となります。

被相続人の銀行口座の調査

銀行口座
亡くなった方(被相続人)が金融機関のカードや通帳、金融機関からの郵便物などを残していた場合はその金融機関の窓口で口座の有無や残高の確認を行う事ができます。しかし、被相続人の預貯金がどの銀行にあるのか判らない時は残高証明(名寄せ)や現存照会(ゆうちょ銀行)の請求をする必要があります。

運営者(右)

一般的に残高証明書が必要になるのは通帳などが紛失していて口座番号が不明な場合相続人間で相続財産の額を確認する資料が欲しい時相続税の申告が必要な時となっており相続手続きにおいて絶対に取得しなければならない訳ではありません。

残高証明(名寄せ)や現存照会(ゆうちょ銀行)の手続き

残高証明や現存照会は各種銀行やゆうちょ銀行の窓口に行けば手続き方法を教えてくれます。各金融機関によって若干手続き方法は異なりますが一般的には下記の資料が必要となります。なお、残高証明の開示請求や現存照会の手続きは相続人の1人から行う事ができると判例で認められています。

  • 残高証明書発行請求書や現存照会請求書(金融機関指定の用紙)
  • 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本
  • 被相続人との関係を確認できる戸籍謄本
  • 残高証明・現存照会請求者の身分証明書
  • 残高証明・現存照会請求者の印鑑
  • 印鑑登録証明書(実印が必要な場合)

運営者

残高証明(名寄せ)や現存照会(ゆうちょ銀行)については金融機関によって対応が異なります。そのため、各金融機関に問い合わせを行った後、窓口に行った方がいいでしょう!

また、銀行によっては支店ごとの手続きが必要となりますので、複数の都道府県に被相続人の口座がある場合は手続きが大変です!

銀行での相続手続きと必要書類

銀行の預貯金(普通預金、通常貯金、定期貯金など)の払い戻し手続きは遺産分割協議後に行う事が一般的ですが遺産分割協議前に行うこともできます。遺産分割協議前に行うためには下記の資料が必要となります。

  • 相続人全員の署名押印のある相続届(銀行所定の書類)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • その他
  • 委任状(代理人が手続きを行う場合)

以上が遺産分割協議書が無い場合の銀行の払い戻し手続きで必要となる書類です。遺産分割協議書がある場合は下記の通り同様の書類が必要となりますが相続届に相続人全員の署名押印を必要としない金融機関や所定の相続届を提出する必要の無い金融機関もあります。

銀行の支店レベルでも対応が異なるケースもありますので、詳細つきましては各金融機関の支店に直接確認しておくと良いでしょう!

  • 相続届(銀行所定の書類)
  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 相続人全員の印鑑登録証明書
  • その他
  • 遺産分割協議書
  • 委任状(代理人が手続きを行う場合)

遺言書がある場合の銀行手続き

上記は遺言書が無い場合の銀行手続きですが遺言書がある場合の手続きは必要書類が少なくて済みます。ただ、遺言も公正証書遺言か自筆証書遺言によって事前の手続きが異なりますし、遺言執行者が指定されているか指定されていないかによっても手続きが異なります。

法的に考えれば遺言執行者が指定されていて、その者が遺言執行者に就職したケースでは遺言執行者のみの署名・押印で金融機関からの払い戻し手続きは行えるはずです。

しかし、実務では遺言執行者からの払戻請求に対し、執行者以外の相続人の相続届への署名押印を求められるケースもあります。シンプルな相続では相続人で行うのがベストだと思いますが、自分達で行うのは難しいなと感じたら専門家へ相談した方がいいでしょう。

空き家の売却
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