こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は家を売るときにかかる仲介手数料と登記費用について書いていきたいと思います。なお、仲介手数料につきましては「家を高く売るための媒介契約」も参考にして頂けたら幸いです。
不動産売却時の仲介手数料
家を売るときの仲介手数料につきましては宅地建物取引業法で上限が定められており、下記のようになっております。
不動産の売買価格 | 業者へ支払う報酬の上限額 |
---|---|
200万円以下の不動産 | 5%+消費税 |
200万円超〜400万円以下の不動産 | 4%+2万円+消費税 |
400万円超の不動産 | 3%+6万円+消費税 |
そのため、例えば1000万円の家を売った場合の仲介手数料は「(1000万円×0.03+6万円)×1.08=38.88万円」という事になります。また、300万円の家を売った場合は「(300万円×0.04+2万円)×1.08=15.12万円」です。
そのため、売買代金が高額になる不動産では仲介手数料はかなりの金額となりますが地方の空き家などでは殆どが土地値での売却となるため仲介手数料が高額になることは殆どありません。
仲介手数料は値引きできるか?
家を高く売る事も重要ですが仲介手数料を値引きしてもらう事も手取りを多くするという意味では大切です。私の経験上、すべての価格帯の物件で1%は値引きしてもらう事ができます。1%値引きしてもらった場合の仲介手数料は下記のようになり1000万円の不動産を売った場合は手取りが10.8万円上昇します!!
不動産の売買価格 | 業者へ支払う報酬の上限額 |
---|---|
200万円以下の不動産 | 4%+消費税 |
200万円超〜400万円以下の不動産 | 3%+2万円+消費税 |
400万円超の不動産 | 2%+6万円+消費税 |
仲介手数料を値引きしてもらうことで手取りを大きくできますがあまり過度な値引きは不動産会社に嫌がられます。相手も仕事として行っているので最大でも2%程度の値引きが限度だと思います。
不動産売却時の登記費用
登記費用には登録免許税と司法書士手数料があります。売買に伴う所有権移転登記については買主負担のため売主であるあなたは費用負担をする必要はありません。売主が負担しなければならない登記は下記のようになっております。
相続登記
相続で引き継いだ家を売る場合に必要となります。このようなケースでは被相続人名義(亡くなった方の名義)から直接買主へ所有権移転登記はできないので、相続登記により相続人(売主)に名義を一旦移す必要があります。
私も仕事で相続の手続きをよく行いますが、費用は相続人の数や不動産の個数などによって異なります。相続登記自体でも登録免許税(課税価格×1000分の4)が発生してしまうので安くても10万円〜の費用が発生します。
抵当権抹消
住宅ローンを使用して購入した家を売るときに必要となる費用です。借入金を完済したときや設定されている抵当権が解除されてた時は、抵当権抹消登記を法務局に申請する必要があります。
家を売ったお金で抵当権を抹消するケースでは司法書士が抵当権の抹消登記と売買による所有権移転登記を同時に行います。そのため売主である、あなたは不動産会社や司法書士に言われた書類を持参すれば司法書士が全て手続きを行ってくれます。
抵当権抹消登記費用は登録免許税が1個の不動産で1000円、司法書士報酬が5000円〜10000円となっております。
住所・氏名変更登記
家を買ったときの住所と家を売るときの住所が異なる場合は住所変更登記が必要になります。登録免許税は抵当権抹消と同様1個の不動産で1000円、司法書士報酬も5000円〜10000円となっています。