こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は相続した空き家を売る手続きについて書いて行きたいと思います。空き家の売却に相続が絡むと手続きが少し複雑になります。最近では、被相続人と相続人の住んでいる都道府県が異なり、相続人は既に家を持っているため使用しない相続した実家を売ることは良くあります。

相続手続きをしてから空き家を売る?

相続する不動産を売る手続き

相続する家や空き家を売る場合の基本的な手続き方法は上記の通りです。一般的には相続手続き・相続登記を行い所有者(所有権)が確定した後、相続した空き家の売却手続きを初めます。

しかし、相続人が2人〜3人程度で相続人同士の間で争いが無い場合は、不動産会社と媒介契約を締結し、不動産を売りに出し、買主からの買付申し込み後「相続登記(相続による所有権移転登記)」と「売買による所有権移転登記」を同時に行う方法もあります。

ただ、「相続登記」と「売買による所有権移転登記」を同時に行う方法は相続人の数が多いケースや遺産が複雑なケースでは手続きに時間がかかってしまうため適切ではありません。そのため複雑な相続が絡む家の売却では初めの段階で相続手続き・相続登記を行い、その後、家の売却手続きを行った方が良いでしょう!なお、空き家売却の関連記事は下記をご参照ください。

どの士業に相談すれば良い?

家を売る時の疑問点

私自身が士業事務所を経営している行政書士ですが個人的には相続手続きは相続人自身が行った方が良いと考えています。姉妹サイトの「空き家の売却相談ナビ」では自分で出来る相続手続きについて詳しく解説させて頂いていますので参考にして頂けると幸いです。

しかし、相続人同士で争いがあるケースや兄弟姉妹の相続では手続きが煩雑になりますので士業の専門家に依頼すると言いでしょう!相続を専門とする士業は弁護士、行政書士、司法書士、税理士などがありますが個人的にはどの士業がオススメと言うことは無く、不動産や相続に関する知識を持っていて、多面的な見方ができる方に依頼すると良いと思います。

相続した空き家を売る手続き

不動産の登記

相続した空き家を売るのには、まず初めに遺言書があるか否かを確認します。遺言書がある場合は「遺言に基づく相続登記」を行います。遺言書が無い場合は一般的には「遺産分割協議に基づく相続登記」を行う必要がある為、遺産分割協議書を作成します。

必要書類につきましては「相続による所有権移転登記で必要な書類」でも書かせて頂いておりますので参考にして頂けたら幸いです。また、残置物が多い空き家の売却については「残置物やゴミがある空き家の売却は可能か?」をご参照ください。無事に相続登記が完了した後は「家や自宅を売る流れ」と同様の手続きで空き家の売却が進みます。

手続きは文面で書くと簡単に見えますが相続人が多いケースでは大変です。相続だけで長いものだと1年以上時間がかかりますし、家の売却についても知識が乏しい不動産会社が仲介(媒介)すると1年以上売れないなんてことも多々あります。

士業事務所も不動産会社も短くても数ヶ月の付き合いになりますので「近所だから」「大手だから」と安直に選ばず、十分比較検討する事が大切です。今回の記事が不動産売却の参考になりましたら幸いです。