こんにちは空き家の売却相談ナビです。今回は相続対策のためのリフォームや祭祀財産(さいしざいさん)などについて書いていきたいと思います。相続対策をするためには、財産目録などを作成し、財産の内容を確認する事から初めましょう!財産目録を作成後、生前贈与や不動産投資(不動産賃貸業)、遺言書の作成など具体的な対策を行っていく事が重要です。

相続対策

法定相続分
相続では自分の意思を残しておかなければ、残された家族は迷い、主張し争い争続(そうぞく)に発展してしまう事もあります。相続対策とはそういった争続を防ぎ、財産を維持し、どういう分け方をし、次の世代へ継承したいかを考えてみることです。相続対策には大きく分けて以下の3つがあります。

節税対策

土地の評価を下げて課税額を引き差上げたり、現金をリフォームや不動産投資に使う、養子縁組をして相続人を増やす等、多様な方法があり一般的に相続対策と言った場合、節税対策を指す場合も多いです。

資金対策

生命保険に加入したり、不動産を売却したりして、納税に必要な現金を準備します。財産分与で相続人が取得する現金を準備する事も含まれます。

遺産分割対策

遺産分割がしにくい不動産の占める割合が多い場合、話し合いがまとまらず実質的に財産分与が出来なくなってしまう事や争続(そうぞく)に発展してしまう可能性もあります。土地や建物を共有ではなく可能な限りを分けられる形にしておくことが重要です。また、目に見える財産だけではなく、円満な家庭や相続の仕方を残す(遺言書)なども遺産分割の対策としては非常に有効です。

節税のためのリフォーム・リノベーション

リフォーム
相続税対策としてリフォームやリノベーションを行うと有効な場合があります。不動産の評価と節税方法で書かせて頂いたように相続税における建物の評価額は、あくまでも固定資産税評価額です。
そのため、固定資産税評価額に影響を与えないリフォームでは評価額は変わらず、固定資産税もそのままのケースがほとんどです。そのため、リフォームやリノベーションによって現金を使えば大きく相続税を節税する事が出来ます。

固定資産税評価額が上昇するケース

床面積を増やす増築をした場合や、建築物の主要構造部に手を加えるような大規模リフォームの場合、固定資産税評価額に影響を及ぼす可能性があります。また、用途を住居から事務所、商業目的に変更した場合も同様です。こうしたリノベーションには、確認許可申請が必要になってきますので相続税対策の場合これらの点に注意しましょう!

具体例

例えば、現金5000万円を持っていると、そのまま現金に対して相続税が課税されます。しかし、収益用不動産(マンション、アパート、一戸建てなど)や自宅にリノベーション、リフォームを施しより快適に暮らせるようにしたとします。
その場合、収益物件では家賃の上昇や客付け力の向上が期待でき、自宅ならば快適さが向上します。しかし、相続税における建物の評価額は、あくまでも固定資産税評価額なため、リフォームやリノベーションに現金を使った分だけダイレクトに節税が出来ます。

祭祀財産で相続税対策


お墓や仏壇等を生前に購入しておく事は、相続税対策として有効な手段です。墓地、墓石、仏壇等と言った先祖をまつるために必要な祭祀財産(さいしざいさん)には相続税がかからないため、確実に相続財産を減らす事が出来ます。

もし、相続開始後に祭祀財産(さいしざいさん)を購入する場合、控除は無く、相続財産のうちから購入費を捻出し泣けラバなら無くなります。いずれ必要になる物は、相続開始前に購入しておく事が賢い選択と言えます。その他にも下記のような財産が相続税の課税対象から除かれています。

相続税の課税対象から除かれる8種類の財産

  • 皇室経済法の規定により、承継されるもの
  • 墓所、仏壇、祭具など
  • 一定の要件に該当する公益事業者が取得した公益事業用財産
  • 特定公益信託に支出した場合の金銭
  • 心身障碍者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
  • 相続人の取得した生命保険金などで、相続人一人当たり500万円で計算した金額
  • 相続人の取得した死亡退職金などで、法定相続人一人当たり500万円で計算した金額
  • 相続財産を国や特定の公益法人に寄付した場合の寄付財産

争続対策のための不動産売却

法定相続分と遺産分割協議
不動産は相続財産の中でも大きな比重を占める財産ですが、それだけに家族にとってプラスになるような明確な将来像を持っておかないとトラブルの元にもなりかねません。「法定割合の共有なら文句は無いはず」と安易に共有にしてしまう人もいますが、将来問題を引き起こす事がほとんどです。

こういった不動産等の固定資産は現金化する事で争続が起きるのを防ぐ事が出来ます。現金化しても基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人)以下の場合は相続税も発生しませんので使用していない不動産は現金化することをお勧めします。なお、不動産売却の流れについては「家や自宅を売る流れ」をご覧ください。今回の記事が相続対策の参考になりましたら幸いです。