こんにちは行政書士講座比較ナビです。今回は行政書士・司法書士・弁護士・税理士の違いや業際問題について記載していきたいと思います。私も一般の方から質問を受けることが多いのですが行政書士と司法書士の違いがわかっていない方はたくさんいます。
名前が似ているので無理もないかもしれませんが業務内容も結構違いますので行政書士をこれから目指そうと考えている方は知っておいて損はありません。
試験合格に必要な勉強時間
行政書士・司法書士・弁護士・税理士では試験合格に必要な勉強時間が異なります。また、司法書士は税理士・弁護士などと異なり司法書士を持っていても行政書士登録をすることはできません。
税理士と行政書士ネットの口コミ等で税理士が行政書士業務をすることができると間違えている方がいますが、行政書士法第2条では「税理士となる資格を有する者」は「行政書士となる資格を有する」と記載があり税理士登録している場合でも行政書士登録(行政書士会へ入会し年会費を支払う)しなければ行政書士業務をすることはできません
勉強時間については「行政書士が1000時間」「司法書士が3000時間」「税理士が3000時間」「弁護士が6000〜10000時間程度」と言われています。
私の周りに司法書士と行政書士のダブルライセンスの方が3人いますが、勉強量としては「行政書士×2〜3倍」と言っていたので「行政書士が1000時間程度」「司法書士が3000時間程度」と考えておけば問題ないでしょう!
弁護士については「予備試験組」「法科大学院組」がいますが私の周りには若い先生が多いので法科大学院組が多いです。
試験以外に大学院の講義も入れればかなりの勉強時間になると思いますが6000〜10000時間と考えておけば問題ないでしょう!
- 行政書士:1000時間
- 司法書士:3000時間
- 税理士:3000時間
- 弁護士:8000時間
効率重視ならば行政書士
個人的に、効率重視ならば行政書士がやはりオススメです。弁護士、税理士、司法書士に比べると資格を取る為の労力が全く違います。しかし、士業になってしまえば対等に話ができますし、上下関係はありません。
また、年収(年商)1000万円くらいまでならどの士業をとっても稼ぎやすさは変わらないでしょう!一方、年収(年商)2000万円を超えるような金額を目指す場合、行政書士や司法書士専業だときつく、専業で稼ぐのならば弁護士か税理士でないと難しいでしょう!関連記事としては「行政書士は食えない?専業者の割合と本当の年収」もご覧ください。
仕事や業務の違いと共通点
(画像引用元:http://www.office-sakai.jp/)
行政書士業務は法律上、概念図のようになっており、その中で下記の3つの業務を行うことができます。行政書士法の条文を見ても包括的に様々な業務を行えるが「他の法律において制限されているものについては、行うことができない」とされており、例えば労働者派遣事業許可申請は申請先が官公署ですが通常の行政書士は社会保険労務士業務の為、行うことはできません。
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
《改正》平14法152
《改正》平16法150
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。引用元:行政書士法
他士業と共通する業務他士業と共通する仕事としては、自分の事務所の仕事を取る為のマーケティング活動や組織内人事マネジメント、仕事の付加価値を上げる為の経営コンサルティング業務などが挙げられます。
行政書士はどちらかというとビジネス系のお客さんが多くなっており、許認可+会計記帳+経営コンサルティングなど単純な行政書士業務+αで経営者をサポートし稼いでいる行政書士が沢山います。税理士なども最近ではそのような傾向があり、単純な税理士業務だけだと稼ぎにくくなっています。
行政書士の業際問題
行政書士は、業務範囲が広いため、他士業との境界線を多く抱えています。この境界線上生じている様々な問題を業際問題と言います。業際問題で白黒はっきりしたものとして「埼玉訴訟」が有名です。
埼玉訴訟とは司法書士と弁護士の登記業務についての争いで、司法書士会としては登記は司法書士業務であり、弁護士はできないと主張しましたが、裁判所は「弁護士は,弁護士法3条に基づき,登記申請代理業務を行うことができる」と判断し、弁護士も登記業務ができることが確定しました。
ただ、最近の業際問題についてはガチンコで争わず各士業団体は大人の対応としてグレーゾーンはグレーゾンのまま残して置く傾向があります。これは判決が確定し、業際がはっきりしてしまうと敗訴した士業団体への影響が大きすぎる為だと思われます。今回の記事が行政書士実務の参考になりましたら幸いです。
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