こんにちは行政書士通信講座比較ナビです。今回はこれから行政書士試験合格を目指す方と行政書士事務所の開業を検討している方向けに行政書士の主要業務の一つである「農地法許可申請手続き」や「オススメ通信講座・実務講座」について解説していきたいと思います。
農地法許可手続きとは
農地法では農地の売買や転用を規制しており、農地を売ったり太陽光発電を農地に建てるためには許可が必要です。行政書士が行う業務は「農地法第3条許可」「農地法第3条の3の届出」「農地法第4条許可・届出」「農地法第5条許可・届出」「農用地除外申請」に必要な書類の代理作成や代理申請となっており独占業務のため参入障壁が高いです。
農地法第3条の3の届出は相続業務でよく取り扱います。4条許可(転用)や5条許可(転用+権利移転)では大規模な場合、開発許可申請も付随することがあり、その場合は100万円を超える報酬になることもあります。
農地法手続きで貰える報酬
3条(権利移転)許可申請
項目 | 報酬など |
---|---|
報酬平均値 | 50,236円 |
報酬最頻値 | 30,000円 |
統計母数 | 536人 |
4条(転用)許可申請
項目 | 報酬など |
---|---|
報酬平均値 | 80,114円 |
報酬最頻値 | 50,000円 |
統計母数 | 414人 |
5条(転用+権利移転)許可申請
項目 | 報酬など |
---|---|
報酬平均値 | 103,623円 |
報酬最頻値 | 50,000円 |
統計母数 | 629人 |
農用地除外(農振除外)手続き
項目 | 報酬など |
---|---|
報酬平均値 | 94,967円 |
報酬最頻値 | 30,000円 |
統計母数 | 342人 |
上記報酬額は行政書士になると毎月送られてくる月刊日本行政書士で掲載されている報酬額統計から引用しました。最も重要な数値は最頻値でこの値が報酬額の参考となります。
農地法の手続きは単体だとそこまで高額な報酬額ではありませんが、売買契約書作成、開発許可申請、相続手続きなどと一緒に手続きをしないと行けないことが多く、農地法の手続きを行わない場合でも、簡単な許可基準は把握しておいた方が良いです。
農地法の手続きを覚えた方が良い兼業行政書士
行政書士は弁護士などと異なり兼業者の割合が高いです。兼業で特に多いのが不動産会社(宅建業)を持っている行政書士です。このような兼業行政書士の場合、農地法手続きをマスターすれば不動産売買による仲介手数料+農地法許認可手続きの報酬を一回の業務で得ることができます。
仕事の取り方
不動産会社を経営している兼業行政書士や土地家屋調査士・司法書士と兼業している行政書士が農地法の手続きに強いケースが多いです。
行政書士専業で農地法の手続きを行う場合、相続手続きなどを入り口として付随業務として手がけるケースが殆どです。
そのため、農地法の許認可業務を手がけたい場合、他の入り口を作る必要があります。オーソドックスなのは司法書士ですが司法書士は業務範囲が狭く不動産会社や行政書士の下請け業務が多く、現在はあまり魅力がないので、個人的には農地法を手がけるのならば不動産会社を1社作ってしまった方が費用対効果が高いと思います。
最近の依頼の流れ以前は太陽光発電バブルがあったのでピンポイントで4条許可や5条許可業務依頼がありました。しかし、ここ最近は太陽光バブルも弾けましたので、他の業務に付随する形で集客した方が良いと思います。
農地法の許認可業務の覚え方
農地法の許認可業務を覚えるのには都道府県などのwebサイト(ホームページ)で掲載されている「手引き」をよく読んだ方が良いでしょう。膨大なページ数のためなかなか頭に入らないかもしれませんが手続きに必要な事柄は一通り書いてあります。
その他、資金的な余裕があるのならば書籍の購入や実務講座(開業講座)の受講がおすすめです。実務講座は高いだけあって内容・テキストは充実しており、業務を覚える時間を短縮することができます。今回の記事が行政書士実務の参考になりましたら幸いです。
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