こんにちは行政書士講座比較ナビです。今回はこれから行政書士試験合格を目指す方と行政書士事務所の開業を検討している方向けに行政書士業務の一つである「帰化申請」やオススメ通信講座・実務講座について解説していきたいと思います。
入管業務の概要と報酬額
外国人が帰化(外国国籍から日本国籍へ変更する事)をするには法務大臣の許可を得なければなりません。具体的には帰化をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局に本人が出頭して、許可申請する必要があります。
帰化申請の報酬額
帰化申請手続きを行える士業は行政書士と司法書士となっています。下記は行政書士になると毎月送られてくる月刊日本行政書士で掲載されている報酬額統計で、最頻値の値が報酬額の参考となります。
帰化許可申請(被雇用者)
項目 | 報酬など |
---|---|
報酬平均値 | 187,235円 |
報酬最小値 | 50,000円 |
報酬最大値 | 500,000円 |
報酬最頻値 | 100,000円 |
統計母数 | 66人 |
帰化許可申請(個人事業主及び法人役員)
項目 | 報酬など |
---|---|
報酬平均値 | 229,123円 |
報酬最小値 | 100,000円 |
報酬最大値 | 648,000円 |
報酬最頻値 | 150,000円 |
統計母数 | 62人 |
帰化許可申請(簡易帰化)
項目 | 報酬など |
---|---|
報酬平均値 | 182,784円 |
報酬最小値 | 30,000円 |
報酬最大値 | 720,000円 |
報酬最頻値 | 150,000円 |
統計母数 | 39人 |
帰化許可申請の要件
帰化の要件
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 20歳以上で本国法によって能力を有すること
- 素行が善良であること
- 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
- 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
- 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、もしくは主張し、又はこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがないこと
条件(要件)は上記のようになっています。そして国籍法第6条では5年以上の住所要件規定を緩和しており、国籍法第7条では日本人配偶者に対する緩和規定があります。
そのため、日本人の配偶者である外国人は住所要件、行為能力要件が緩和され3年以上日本に住所又は居所を有していれば良いとされています。
なお、法律上明文化されているわけではありませんが、担当官によれば小学校3年生以上の日本語能力も一応基本的な基準の1つなっています。
申請に必要な書類
申請書類
- 帰化許可申請書
- 親族の概要を記載した書面
- 各自が自書で書いた動機書
- 履歴書
- 宣誓書
- 生計の概要を記載した書面
- 在勤及び給与証明書
- 居宅、通勤先付の略図
- 本国の戸籍謄本など身分関係を証する書面
- 家族の各種届出記載事項証明書
- 外国人住民票
- 納税証明書
- スナップ写真
- その他必要書類
行政書士業務では要件を満たすよう上記のような書類作成や書類集めをサポートします。その人の人生に関わる仕事という事もあり、やりがいのある仕事と言えます。
東京などの大都市では帰化申請一本で従業員を雇い事業を行っている行政書士もいますが、地方の場合、多くても年間10件程度の件数なので帰化一本で食っていく事は難しいでしょう。
行政書士の帰化申請業務まとめ
帰化申請業務は報酬単価が高いですが許可が出るまでに時間がかかってしまうので、個人的にはあまり好きな業務ではありません。
私も以前、何件かこなした事がありますが、帰化をしてたい外国人の国籍によって手続きや必要書類が異なりますし、許可までに1年程度の時間がかかるため、仕事がドンドン溜まって行ってしまう感覚が嫌なので現在は行っていません。
帰化は地方だと扱える行政書士が1人から数人程度なので専用のホームページを作ればすぐに集客する事はできます。国を絞れば実務を覚えるのは難しくありませんが、様々な国籍の方の帰化申請を手がける場合、様々な国の国籍法を熟知する必要があります。今回の記事が行政書士実務の参考になりましたら幸いです。
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