こんにちは甲府市で行政書士をしている相川です。先日、ご依頼があり下記の記事を月刊誌(?)向けに執筆させていただきました。webの文章はよく書かせていただくのですが紙面ベースでの執筆は久々です。webライティングでは長いものでは一つの記事で5000文字近く書くこともあるのですが今回は600文字程度ですが紙面にすると意外と長く感じました(笑)

なお、行政書士業務については不動産相続手続きや会社で行っている相続不動産の買取業務が立て込んでいるため着手まで若干お時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。

記事の執筆内容

遺言書作成後、 遺言へ記載した財産は使えなくなってしまうのでしょうか?また、判断能力が落ちていても遺言を残すことはできるのでしょうか?
これから遺言書を作成しようと考えている方の中には少なからず「 遺言書を残したら財産が使えなくなる」 と思い込んでいる方がいらっしゃいます。しかし、 遺言を残したからといって遺言に記載した財産を使えなくなるわけではありません。

具体的には、遺言に記載した賃貸用不動産や株式、 社債などについて売却によって換金(処分) できなくなると思い込んでいる方や遺言内容に抵触する行為自体に後ろめたさを感じる方がいらっしゃいます。

しかし、遺言自体は相手方のいない単独行為( 1つの意思表示により成立する法律行為)です。さらに、 遺言の効力は死後に発生し、遺言内容と抵触する生前処分( 財産の売却など)は遺言を撤回したものとみなすため、 遺言を残したからといって「 遺言に記載した財産を使うことができなくなる」 なんてことはありません。

また、遺言書を作成するためには遺言能力を有している必要があります。病気や高齢の時に残した遺言は「遺言能力に疑いあり」とされて無効になる危険性がありますので遺言を残そうと思ったら専門家に相談するなど早めに行動することが大切です。

遺言は遺言者の意思を死後実現し、 相続による争いを防ぐことができます。そのため、遺言者にとってはもちろん、 相続人や受遺者にも非常に有益なものなのです。